遺言検索
制度
公証役場に遺言があるか確認する制度
平成1年以降の遺言は一つの窓口で全国の公証役場に照会が可能
請求権者
- 遺言者が存命の場合⇒遺言者本人のみ
- 遺言者が死亡の場合⇒相続人・遺言執行者・その他利害関係人
代理申請の必要書類
- 委任状(委任者の実印押印)
- 委任者の印鑑証明書(3か月以内)
- 代理人の身分証明書
- 代理人の認印
- 遺言者死亡の場合、相続証明書
遺言閲覧・謄本請求
制度
遺言検索の結果、公証役場で遺言の作成履歴がある場合、原本の閲覧又は謄本の交付請求が可能
注意
閲覧・謄本請求できるのは作成した公証役場のみ
請求権者
遺言検索と同じ
代理申請の必要書類
遺言検索と同じ
遺言書検認調書謄本
検認の事件記録の調書
これには検認時の遺言書の形状の記載やコピーがあるので、遺言書が破損等したときに有用
請求手続きは各種証明書(審判書謄本、申述受理証明書など)の請求と同じ