遺言に関する業務

遺言検索

制度

公証役場に遺言があるか確認する制度

平成1年以降の遺言は一つの窓口で全国の公証役場に照会が可能

請求権者

  • 遺言者が存命の場合⇒遺言者本人のみ
  • 遺言者が死亡の場合⇒相続人・遺言執行者・その他利害関係人

代理申請の必要書類

  • 委任状(委任者の実印押印)
  • 委任者の印鑑証明書(3か月以内)
  • 代理人の身分証明書
  • 代理人の認印
  • 遺言者死亡の場合、相続証明書

遺言閲覧・謄本請求

制度

遺言検索の結果、公証役場で遺言の作成履歴がある場合、原本の閲覧又は謄本の交付請求が可能

注意

閲覧・謄本請求できるのは作成した公証役場のみ

請求権者

遺言検索と同じ

代理申請の必要書類

遺言検索と同じ

遺言書検認調書謄本

検認の事件記録の調書

これには検認時の遺言書の形状の記載やコピーがあるので、遺言書が破損等したときに有用

請求手続きは各種証明書(審判書謄本、申述受理証明書など)の請求と同じ

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