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不動産登記における法人の印鑑証明書

法人印鑑証明書に関する規定の改正

経緯

不動産登記における添付書類の簡素化のため、令和元年6月21日に閣議決定において、異なる法務局間での法人の印鑑証明書の添付を不要とする決定がされた。
この閣議決定に基づく改正省令においては、法人の代表者又は代理人が申請書や委任状等に記名押印した場合、一定の条件を満たせば印鑑証明書の添付を要しないとされた。

条件

法人印鑑証明書の添付が不要になるのは次の条件をいずれも満たしたときである。

  1. 省略する法人の印鑑証明書につき、登記官に作成権限がある。
  2. 登記申請書に会社法人等番号を記載する。

適用場面

前述の通り印鑑証明書が不要になるのは主に次の場合である。

  • 所有権登記名義人が登記義務者になる場合に添付する印鑑証明書(不動産登記令16、18条)。
  • 承諾書・同意書に添付する印鑑証明書(不動産登記令19条)。
  • 事前通知の場合の印鑑証明書。

法人の印鑑証明書の規定

概要

司法書士が申請人から委任を受けて登記申請する場合の印鑑証明の要否に関する条文は、不動産登記法26条から委任を受けた、不動産登記令18条2項において定められている。

MEMO
不動産登記令とは、不動産登記法に基づく政令。

そして、不動産登記令18条2項では印鑑証明書の添付を原則としている。

その上で、印鑑証明書の添付が不要な場合を、不動産登記規則に委任している。

MEMO
不動産登記規則とは、法務省令。

参照条文

不動産登記法第26条

 この章に定めるもののほか、申請情報の提供の方法並びに申請情報と併せて提供することが必要な情報及びその提供の方法その他の登記申請の手続に関し必要な事項は、政令で定める。

不動産登記令第18条

① (略)
② 前項の場合において、代理人(復代理人を含む。)の権限を証する情報を記載した書面には、法務省令で定める場合を除き、同項の規定により記名押印した者(委任による代理人を除く。)の印鑑に関する証明書を添付しなければならない。
③ (略)
④ (略)

不動産登記規則第49条 

① (略)
② 令第十八条第二項の法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 法人の代表者又は代理人が記名押印した者である場合において、その会社法人等番号を申請情報の内容としたとき。ただし、登記官が記名押印した者の印鑑に関する証明書を作成することが可能である場合に限る。
二~五 (略)