目次
根抵当権債務者の表示変更
商号変更
登記の目的 | 何番根抵当権変更 |
原因 | 年 月 日 商号変更 |
変更後の事項 | 債務者 【本店】【商号】 |
権利者 | 根抵当権者 |
義務者 | 所有者 |
MEMO
商号(氏名)のみの変更でも本店(住所)を併記する。住所変更
登記の目的 | 何番根抵当権変更 |
原因 | 年 月 日 本店移転 |
変更後の事項 | 債務者 【本店】【商号】 |
権利者 | 根抵当権者 |
義務者 | 所有者 |
MEMO
本店(住所)のみの変更でも商号(氏名)を併記する。添付書類
- 登記原因証明情報(公文書のみ。報告書形式不可。)
- 登記識別情報
- 印鑑証明書
- 代理権限証明情報
MEMO
- オンライン申請の場合、PDF添付省略可。
- 登記義務者の印鑑証明書が必要。
抵当権の場合
申請書
登記の目的 | 何番抵当権変更 |
原因 | 年 月 日 氏名変更 |
変更後の事項 | 債務者の氏名 〇〇 |
権利者 | 抵当権者 |
義務者 | 所有者 |
登記の目的 | 何番抵当権変更 |
原因 | 年 月 日 住所変更 |
変更後の事項 | 債務者の住所 △△ |
権利者 | 抵当権者 |
義務者 | 所有者 |
添付書類
- 登記原因証明情報
- 登記識別情報
- 代理権限証明情報
MEMO
印鑑証明書不要。根抵当権債務者の相続
登記原因の事実又は法律行為
- 年月日、本件不動産に設定された根抵当権(年月日〇法務局受付第△号)の債務者Aが死亡し、相続が開始した。
- 債務者Aの相続人は甲及び乙である。
- よって、本件根抵当権の債務者は甲及び乙に変更された。
申請書
登記の目的 | 何番根抵当権変更 |
原因 | 年 月 日相続 |
変更後の事項 | 債務者(被相続人 A) 甲 乙 |
権利者 | 根抵当権者 |
義務者 | 所有者 |
MEMO
債務の遺産分割があったとしても共同相続人全員を債務者として登記しなければならない。添付書類
- 登記原因証明情報(報告書形式可)
- 登記識別情報
- 印鑑証明書
- 代理権限証明情報
指定債務者の合意
登記原因の事実又は法律行為
- 年月日、本件不動産に設定された根抵当権(年月日〇法務局受付第△号)の債務者Aが死亡したことにより相続が開始し、甲及び乙が相続人となった。
- 年月日、甲及び乙は民法第398条の8の第2項の規定により甲を本件根抵当権の指定債務者とすることに合意した。
申請書
登記の目的 | 何番根抵当権変更 |
原因 | 年 月 日 合意 |
指定債務者 | 甲 |
権利者 | 根抵当権者 |
義務者 | 所有者 |
添付書類
- 登記原因証明情報
- 登記識別情報
- 印鑑証明書
- 代理権限証明情報
指定債務者の合意登記後の手続
債権の範囲の変更
根抵当権の指定債務者を甲にすれば、甲と根抵当権者の取引を担保することができる。
ここで、根抵当権者としては、被相続人Aから甲及び乙が承継した債務も根抵当権で担保したい。
そこで、この甲及び乙が承継した債務を、特定債務として被担保債権の範囲に入れるための根抵当権の変更登記が必要である。
債務者の変更
根抵当権者と甲は、Aの死亡後も取引があるので、債務者を甲に変更する。
ここで、既に甲を指定債務者としているので、改めて甲を債務者とする根抵当権の変更登記をしなくてもよいと考えることができる。
指定債務者を甲にし、次に債務者の変更契約で債務者を甲にする実益は、被相続人Aの死亡以前の、根抵当権者と甲との取引も、根抵当権で担保できることにあると考えられる。
登記原因の事実又は法律行為
- 年月日、甲及び乙は本件根抵当権につき債権の範囲及び債務者を以下の通りに変更することに合意した。
債権の範囲
〇〇取引
年月日債務引受(旧債務者乙)にかかる債権
年月日相続による甲の相続債務のうち変更前根抵当権の被担保債権の範囲に属するものにかかる債権
債務者 甲 - よって、年月日、本件根抵当権は上記の通りに変更された。
申請書
登記の目的 | 何番根抵当権変更 |
原因 | 年 月 日変更 |
変更後の事項 | 債権の範囲 〇〇取引
年月日債務引受(旧債務者乙)にかか 年月日相続による甲の相続債務のうち 債務者 甲 |
権利者 | 根抵当権者 |
義務者 | 所有者 |
MEMO
- 指定債務者を甲に指定することで根抵当権の元本確定を防ぐ。
- 「指定債務者 甲」から「債務者 甲」に変更する。
添付書類
- 登記原因証明情報
- 登記識別情報
- 印鑑証明書
- 代理権限証明情報



