根抵当権債務者の表示変更
商号変更
登記の目的 | 何番根抵当権変更 |
原因 | 年月日商号変更 |
変更後の事項 | 債務者【本店】【商号】 |
権利者 | 根抵当権者 |
義務者 | 根抵当権設定者 |
商号のみの変更でも変更後の事項には本店を併記します。
同様に氏名のみの変更でも変更後の事項には住所を併記します。
これは根抵当権の債務者の商号変更は、債権の範囲を確定するための重要な要素の変更だからだと考えられます。
これに対し、抵当権の債務者の商号に変更があっても被担保債権の確定にはさほどの影響がありませんので、根抵当権の場合とは異なり、本店の併記は不要であると考えられます。
住所変更
登記の目的 | 何番根抵当権変更 |
原因 | 年月日本店移転 |
変更後の事項 | 債務者【本店】【商号】 |
権利者 | 根抵当権者 |
義務者 | 根抵当権設定者 |
本店のみの変更でも変更後の事項には商号を併記します。
同様に住所のみの変更でも変更後の事項には氏名を併記します。
これは根抵当権の債務者の住所変更は、債権の範囲を確定するための重要な要素の変更だからだと考えられます。
これに対し、抵当権の債務者の本店に変更があっても被担保債権の確定にはさほどの影響がありませんので、根抵当権の場合とは異なり、商号の併記は不要であると考えられます。
添付書類
- 登記原因証明情報
- 登記識別情報
- 印鑑証明書
- 代理権限証明情報
共同申請の原則通り、登記義務者の登記識別情報及び印鑑証明書が必要です。
また、登記原因証明情報で株式会社の履歴事項証明書や、個人の住民票・戸籍抄本などの公文書を提供すると、特例申請で登記原因証明情報のPDF添付を省略できます。
抵当権の場合
申請書
登記の目的 | 何番抵当権変更 |
原因 | 年月日氏名変更 |
変更後の事項 | 債務者の氏名〇〇 |
権利者 | 抵当権者 |
義務者 | 抵当権設定者 |
登記の目的 | 何番抵当権変更 |
原因 | 年月日住所変更 |
変更後の事項 | 債務者の住所△△ |
権利者 | 抵当権者 |
義務者 | 抵当権設定者 |
添付書類
- 登記原因証明情報
- 登記識別情報
- 代理権限証明情報
共同申請の例外で、登記義務者の印鑑証明書は不要です。
根抵当権債務者の相続
登記原因の事実又は法律行為
- 年月日、本件不動産に設定された根抵当権(年月日〇法務局受付第△号)の債務者Aが死亡し、相続が開始した。
- 債務者Aの相続人は甲及び乙である。
- よって、本件根抵当権の債務者は甲及び乙に変更された。
申請書
登記の目的 | 何番根抵当権変更 |
原因 | 年月日相続 |
変更後の事項 | 債務者(被相続人 A) 甲 乙 |
権利者 | 根抵当権者 |
義務者 | 根抵当権設定者 |
根抵当権の債務者に共同相続が発生した場合、相続債務について遺産分割があり特定の相続人が債務を承継しても共同相続人全員を債務者とする根抵当権変更登記をしなければなりません。
添付書類
- 登記原因証明情報
- 登記識別情報
- 印鑑証明書
- 代理権限証明情報
登記原因証明情報につき、戸籍謄本などの公文書でも、報告書形式の登記原因証明情報でも構いません。
指定債務者の合意
登記原因の事実又は法律行為
- 年月日、本件不動産に設定された根抵当権(年月日〇法務局受付第△号)の債務者Aが死亡したことにより相続が開始し、甲及び乙が相続人となった。
- 年月日、甲及び乙は民法第398条の8の第2項の規定により甲を本件根抵当権の指定債務者とすることに合意した。
申請書
登記の目的 | 何番根抵当権変更 |
原因 | 年月日合意 |
指定債務者 | 甲 |
権利者 | 根抵当権者 |
義務者 | 根抵当権設定者 |
添付書類
- 登記原因証明情報
- 登記識別情報
- 印鑑証明書
- 代理権限証明情報
指定債務者の合意登記後の手続
債権の範囲の変更
根抵当権の指定債務者を甲にすれば、甲と根抵当権者の取引を担保することができる。
ここで、根抵当権者としては、被相続人Aから甲及び乙が承継した債務も根抵当権で担保したい。
そこで、この甲及び乙が承継した債務を、特定債務として被担保債権の範囲に入れるための根抵当権の変更登記が必要である。
債務者の変更
根抵当権者と甲は、Aの死亡後も取引があるので、債務者を甲に変更する。
ここで、既に甲を指定債務者としているので、改めて甲を債務者とする根抵当権の変更登記をしなくてもよいと考えることができる。
しかし、指定債務者を甲とする根抵当権変更登記をした上で、債務者を甲とする根抵当権変更登記をすると、被相続人Aの死亡以前の、根抵当権者と甲との取引も、本件根抵当権で担保できる。
登記原因の事実又は法律行為
- 年月日、甲及び乙は本件根抵当権につき債権の範囲及び債務者を以下の通りに変更することに合意した。
債権の範囲
〇〇取引
年月日債務引受(旧債務者乙)にかかる債権
年月日相続による甲の相続債務のうち変更前根抵当権の被担保債権の範囲に属するものにかかる債権
債務者 甲 - よって、年月日、本件根抵当権は上記の通りに変更された。
申請書
登記の目的 | 何番根抵当権変更 |
原因 | 年月日変更 |
変更後の事項 |
債権の範囲 債務者 甲 |
権利者 | 根抵当権者 |
義務者 | 根抵当権設定者 |
これらの登記のポイントは次のとおりです。
- 指定債務者の登記をすることで根抵当権の元本確定を防ぐ。
- その上で「指定債務者 甲」から「債務者 甲」に変更する。
添付書類
- 登記原因証明情報
- 登記識別情報
- 印鑑証明書
- 代理権限証明情報



