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司法書士報酬の源泉徴収

源泉徴収とは

所得税及び復興特別所得税を徴収するための仕組み。

所得税及び復興特別所得税(以下、所得税等)は、原則報酬の受領者が確定申告し、納税する。

しかし、例外的に報酬の支払者が所得税等を受領者の代わりに納税することが義務付けられている。

これが源泉徴収制度。

MEMO
源泉徴収=報酬の出所(源泉)で所得税等を取り上げる(徴収する)こと

源泉徴収の仕訳方法は下記を参照。

司法書士業務と仕訳

所得税及び復興特別所得税の納税義務者

所得税等は個人の所得に対して課される税金。

つまり、法人に所得税等は課されない(法人税が課される。)。

源泉徴収は所得税等を徴収する仕組みなので、司法書士法人が報酬を受け取る場合、源泉徴収は無関係である。

源泉徴収義務者

司法書士に報酬を支払うものは基本源泉徴収義務者。

MEMO
個人・法人問わない。

但し、下記のいずれかに該当する場合は源泉徴収不要。

  • 給与や退職金の支払がなく、司法書士の報酬・料金だけを支払っている人。
  • 常時2人以下の家事使用人(=お手伝いさん)だけに給与や退職金を支払っている人。

MEMO
源泉徴収義務者の個人に対して司法書士業務の報酬請求をする場合は、源泉徴収入りの請求書を発行する。

計算方法

  • 登録免許税などの立替金は源泉徴収の対象所得でない。
  • 報酬が1万円までなら源泉徴収不要。

この2点を最低限押さえます。

具体的な計算は業務支援ソフトに任せましょう。

請求書の作成は、源泉徴収だけでなく消費税の計算もありますので、自分で計算するのは大変です。

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また、確定申告に備えて、下記の会計ソフトを導入します。