独断と偏見で書いております。内容について責任は負いません。
相続
- 遺産分割協議書作成
- 法定相続情報作成
- 遺産承継業務
※遺産承継業務は行政書士の独占業務ではない
上記の依頼を受託することで、それに附随して戸籍を収集することが+αの仕事になる。
ただし、上記について、一般のお客さんが遺産分割協議書や法定相続情報の作成をピンポイントとで依頼するかと言えば、ノー。
というのも、一般の方の立場になって考えると、
相続が発生した場合、まず最初に何を考えますか。
葬儀について
ひっかけ問題ではありません。あくまで一般の方目線です。葬儀よりも先に相続手続きについて考える人はかなりレアケースです。
そして葬儀が無事に終了した場合、次に相続手続きについて考えます。
- 相続税の申告
- 不動産の名義変更
- 預金の解約
- 年金の手続
ここで注目なのは、このリストに遺産分割協議書・法定相続情報の作成が入るかということです。
遺産分割協議書を作成して業務終了ですとなっても困りますよね。
目的はあくまで上記のリストの手続の完了です。
そこで、相続専門の行政書士が行うのはプラットフォーム的な役割。
行政書士が窓口になり、相続の相談全般を請け負い、そこから他士業へ下請けのような形で業務委託する方法。
ちなみにこの場合、元請的が下請けから紹介料をもらってはいけません。
建設業
依頼をとる
建設業許可申請び決算変更届の代理業務(以下、建設業という)。
建設業の特徴は一回お客さんが付くと定期的に仕事があるということ。
と言うのも、建設業許可の更新手続きは5年に1度、決算変更届は毎年手続しなければならない。
税理士資格で行政書士登録している税理士は税務の仕事のついでに建設業をしているところがある。
クライアントからすると、税務の顧問先が行政書士業務をしてくれると便利なので、あえて別の行政書士に依頼しません。
よって、このような場合は税理士から紹介があれば大きなチャンスです。
手続の特徴
建設業は許可要件の認定が煩雑で、新規での許可取得となると、意外に骨が折れる仕事です。
その代り、新規の許可取得をすれば、更新や決算変更の依頼が来る可能性が高いです。
また、建設業をする上では仕訳の知識が必須。
建設業で仕事をする場合、まずは簿記3級から学習を始めましょう。
農地法許可
手続の特徴
農地法の特徴はローカルルールがあること。
すなわち、申請書の書式や添付書類が地方公共団体によって違います。
よって地元以外の案件を受託すると意外と苦労します。
現地調査が必要であったり、立ち合いを求められることがあるので、遠方の土地の依頼は受けづらいです。
また、農地法4条や5条許可に関しては図面の作成が必要です。
図面でどうやって書くのっていう話ですが、許可権者である役所は図面の書き方まで教えてくれません。
測量士や土地家屋調査士の仕事をしていれば図面作成に苦労することは少ないです。
依頼をとる
例えば、農地の売買による5条許可申請。
一般の方は農地の売買をするに許可いることを知らないことが多く、農地法の許可の依頼というより、売買したいという依頼で来ます。
その場合は売買契約書作成や農地法許可申請が行政書士の仕事ですね。
ただ、最終的には不動産登記が必要になるので、司法書士を紹介するか、予めお客さんご自身で司法書士への依頼が必要の旨を説明する必要があります。
となると、司法書士と行政書士のダブルライセンスの事務所がかなり優位になってきます。
車庫証明
車屋さんから仕事を定期的に受注できると安定した収入源になります。
車庫証明は警察署に出すので、役所の雰囲気が少し違います。
車のディーラーさんがサービスですることもあるので、手続自体の難易度は高くありません。
それ故、報酬も高くないです。
車庫証明で食べていくには、とにかく数をこなさなければなりません。
開発許可
一言、ややこしい。
農地法の許可よりローカルルールがあります。
業務範囲は行政書士の分野ですが、畑違い感が否めません。
測量事務所だとすぐできそうなイメージです。
産業廃棄物
収集運搬業と処理業では手続の難易度に差がすごくあります。
また、収集運搬の中でも、危険な物質の運搬となると手続の難易度上がる。
5年に1度の更新があり、毎年事業報告を出すので、クライアントを抱えると定期的に仕事が入ります。