序論
私有地に自動車が放置された場合、土地の所有者(占有者)は自動車の所有者に対し権原に基づいて撤去を求める。
放置されている場所が私有地の場合警察なにもしてくれません。
放置自動車の中に所有者の身元が分かる資料(車検証など)があれば容易に所有者を特定できますが、そうでない場合はナンバープレートや保管場所標章から所有者と突き止めます。
注意
自動車の所有者照会は司法書士業務ではありません。照会方法
照会先
軽自動車⇒軽自動車協会
普通自動車⇒運輸(支)局
住所などの管轄はないと思われます。
添付資料
- 放置自動車の写真
- 放置自動車の位置図(地図)
- 放置されている土地の登記簿謄本と公図
- 土地の権原を証する書類
(所有権⇒土地の登記簿謄本、貸借⇒土地の登記簿謄本+契約書)
窓口にいく
照会先に申請書がありますので、記入後、添付資料と手数料と一緒に提出します。
照会には1週間くらいかかります。
張り紙
放置自動車には張り紙をして撤去を促しておきます。
念のため張り紙をした状態の写真を撮影します。