放置自動車の所有者照会

放置自動車の撤去方法

私有地に自動車が放置されている場合、まずは警察に連絡して盗難車であるか等を確認してもらいます。放置自動車が盗難車である場合等はその後の対応は警察に任せます。

それ以外の場合、すなわち放置自動車の存在に事件性がない場合、警察は原則それ以上の対応はしません。もっとも、警察がナンバープレートから所有者を特定した上でその所有者に電話連絡をしてくれることはあります。しかし、自動車の所有者に連絡が取れない場合や、自動車の所有者が撤去に応じない場合にはそれ以上警察はなにもしません。なぜなら、私有地に関するトラブルに原則警察は関与しないからです。

また、同様の理由で警察はナンバープレートから調査した所有者の情報を原則開示してくれません。そのため、土地の管理者は自分で自動車の所有者を調査しなければなりません。

自動車の特定方法としては車検証を確認する方法があります。車内に車検証があればすぐに所有者を特定できますが、自動車を放置する者は車検証を車内に残していないことが多いです。その場合には普通自動車であれば運輸支局に、軽自動車であれば軽自動車協会に放置自動車の所有者の照会手続きをします。

放置自動車の撤去の流れ

手順1
警察に連絡して盗難車等か確認する。
手順2
盗難車等でない場合、自動車に張り紙をし、その写真を撮影したうえで一定期間待つ。
手順3
運輸支局又は軽自動車協会に所有者の照会手続きをする。
手順4
所有者が判明したら、所有者に警告文を送付する。
手順5
所有者が対応しない場合、民事訴訟を提起する。

普通自動車の所有者の照会方法

普通自動車の所有者を知りたい場合には最寄りの運輸支局に登録事項等証明書の交付請求をします。請求方法は運輸支局の窓口にある申請書に必要事項を記入し、必要書類併せて提出します。書類提出後、1週間程度で運輸支局から連絡があるので、再度運輸支局にいき登録事項等証明書の交付を受けます。

登録事項等証明書

この登録事項等証明書には自動車の所有者や使用者の住所・氏名が記載されてあります。もっとも、登録事項等証明書は誰でも請求できるものではありません。放置自動車がある土地の管理者は必要書類を揃えると、この請求ができます。必要書類とは次のものです。

必要書類

  • 請求書
  • 私有地放置車両関係位置図
  • 手数料納付書
  • 請求者の本人確認書類
  • 放置自動車の写真
  • 放置自動車がある場所の地図
  • 放置自動車がある土地の登記事項証明書
  • 放置自動車がある土地の公図
  • 放置自動車がある土地の権原を証する書類

請求書

請求書は運輸支局の窓口に置いてあります。

私有地放置車両関係位置図

私有地放置車両関係位置図は運輸支局の窓口でもらえます。

手数料納付書

手数料納付書は運輸支局の窓口に置いてあります。手数料納付書には手数料に相当する額の自動車検査登録印紙を貼りつけます。また、自動車検査登録印紙は運輸支局の近くで販売しています。

手数料ですが、登録事項等証明書には現在登録事項等証明書及び詳細登録事項等証明書があり、現在登録事項等証明書の手数料は300円、詳細登録事項等証明書の手数料は1,000円(1通で収まる場合)です。放置自動車の所有者を把握するには現在登録事項等証明書を取得すれば足ります。

請求者の本人確認書類

窓口で請求者の運転免許証等を提示します。

放置自動車の写真

放置自動車の写真を撮影します。写真は四方から撮影します。また、放置自動車の付近に目印となる建物等がある場合にはその建物等と放置自動車が一緒に写るように撮影します。

放置自動車がある場所の地図

放置自動車がある場所の地図を準備します。地図は場所が特定できるものであればなんでもよいです。

放置自動車がある土地の登記事項証明書

土地の登記事項証明書は最寄りの法務局で取得できます。もっとも、その際にはその土地の地番を特定しなければなりません。住居表示が実施されていない区域では「土地の住所=土地の地番」となるので土地の地番の特定は容易です。しかし、住居表示が実施されている区域ではブルーマップを利用して土地の住所から土地の地番を特定します。

放置自動車がある土地の公図

土地の公図は最寄りの法務局で取得できます。土地の公図を取得しましたら、位置図と照らし合わせて放置自動車が位置する場所の土地の地番を再度確認します。

放置自動車がある土地の権原を証する書類

土地の権原を証する書類とは、請求者が土地の所有者であれば土地の登記事項証明書です。但し、土地の相続登記が未了である場合は別途戸籍謄本等が必要です。また、請求者が土地の賃借人であれば土地の登記事項証明書に加えて土地の賃貸借契約書等が必要です。

軽自動車の所有者の照会方法

軽自動車の所有者を知りたい場合には最寄りの軽自動車協会に検査記録事項等証明書の交付請求をします。請求方法は軽自動車協会の窓口にある申請書に必要事項を記入し、必要書類と併せて提出します。書類提出後、1週間程度で軽自動車協会から連絡があるので、再度軽自動車協会にいき、検査記録事項等証明書の交付を受けます。

検査記録事項等証明書

この検査記録事項等証明書には自動車の所有者や使用者の住所・氏名が記載されてあります。もっとも、検査記録事項等証明書は誰でも請求できるものではありません。放置自動車がある土地の管理者は必要書類を揃えると、この請求ができます。必要書類とは次のものです。

必要書類

  • 請求書
  • 手数料
  • 請求者の本人確認書類
  • 放置自動車の写真
  • 放置自動車がある場所の地図
  • 放置自動車がある土地の登記事項証明書
  • 放置自動車がある土地の公図
  • 放置自動車がある土地の権原を証する書類

請求書

請求書は軽自動車協会の窓口に置いてあります。

手数料

検査記録事項等証明書には現在登録事項等証明書及び詳細登録事項等証明書があり、現在登録事項等証明書の手数料は300円、詳細登録事項等証明書の手数料は1,000円(1通で収まる場合)です。放置自動車の所有者を把握するには現在登録事項等証明書を取得すれば足ります。

請求者の本人確認書類

窓口で請求者の運転免許証等を提示します。

放置自動車の写真

放置自動車の写真を撮影します。写真は四方から撮影します。また、放置自動車の付近に目印となる建物等がある場合にはその建物等と放置自動車が一緒に写るように撮影します。

放置自動車がある場所の地図

放置自動車がある場所の地図を準備します。地図は場所が特定できるものであればなんでもよいです。

放置自動車がある土地の登記事項証明書

土地の登記事項証明書は最寄りの法務局で取得できます。もっとも、その際にはその土地の地番を特定しなければなりません。住居表示が実施されていない区域では「土地の住所=土地の地番」となるので土地の地番の特定は容易です。しかし、住居表示が実施されている区域ではブルーマップを利用して土地の住所から土地の地番を特定します。

放置自動車がある土地の公図

土地の公図は最寄りの法務局で取得できます。土地の公図を取得しましたら、位置図と照らし合わせて放置自動車が位置する場所の土地の地番を再度確認します。

放置自動車がある土地の権原を証する書類

土地の権原を証する書類とは、請求者が土地の所有者であれば土地の登記事項証明書です。但し、土地の相続登記が未了である場合は別途戸籍謄本等が必要です。また、請求者が土地の賃借人であれば土地の登記事項証明書に加えて土地の賃貸借契約書等が必要です。