共有抵当権の抹消登記の概要
事案
- 抵当権が準共有。
- 抵当権者Aの持分1/2、Bの持分1/2。
- 抵当権の全部を消す依頼。
- 平成10年7月1日付で債務者がAの債権全額弁済。
- 平成20年7月1日付でBが抵当権を全部解除。
問題の所在
AとBには各々登記原因証明情報及び委任状を発行してもらう必要がある。
しかし、AとBは、他の共有者の抵当権持分が消滅した事実行為又は法律行為について関知しない。
故に、登記原因証明情報はAとB各々の登記原因を証する書面しか作成しない。
そこで、抵当権変更登記についてはAのみが、抵当権の抹消登記についてはBのみが登記義務者となる必要がある。
方法
- 平成10年7月1日付で抵当権の被担保債権の内、Aの債権が弁済されたことによる抵当権の債権額の変更登記(減額)を申請。
- 平成20年7月1日付で抵当権解除による抵当権の抹消登記を申請。
共有抵当権の抹消登記手続き
抵当権債権額変更登記
申請書
登記の目的 | 何番抵当権変更 |
原因 | 平成10年7月1日Aの債権弁済 |
変更後の事項 | 債権額 金△円 |
権利者 | 抵当不動産所有者 |
義務者 | A |
MEMO
- 登記義務者はAのみ。
- 変更後の債権額は、元の債権額×Bの持分/(Aの持分+Bの持分)。
登記原因証明情報
- Aの弁済証書
又は - Aの報告書形式の登記原因証明情報(弁済があった旨の記載)
抵当権抹消登記
登記の目的 | 何番抵当権抹消 |
原因 | 平成20年7月1日解除 |
権利者 | 抵当不動産所有者 |
義務者 | B |
登記原因証明情報
- Bの解除証書
又は - Bの報告書形式の登記原因証明情報(解除があった旨の記載)