法定相続分確定の手引き

法定相続分確定の指標

法定相続分の調査は被相続人の死亡日を確認することにはじまる。

すなわち、被相続人の死亡日が次のいずれに該当するかを確認する。

  1. 平成25年9月5日以降
  2. 平成13年7月1日から平成25年9月4日
  3. 昭和56年1月1日から平成13年6月30日
  4. 昭和37年7月1日から昭和55年12月31日
  5. 昭和23年1月1日から昭和37年6月30日
  6. 昭和22年5月3日から昭和22年12月31日

なお、これは法定相続分を確定するための指標である。

法定相続分を確定する前段階で法定相続人を確定するが、法定相続人の確定は別の指標で判断する。詳細は下記参照

法定相続人確定の手引き法定相続人確定の手引き

平成25年9月5日以降

被相続人の死亡日が平成25年9月5日以降の場合は次のとおり。

  • 第1順位の相続人につき、配偶者1/2、子1/2
  • 第2順位の相続人につき、配偶者2/3、直系尊属1/3
  • 第3順位の相続人につき、配偶者3/4、兄弟姉妹1/4

注意
  • 子が数人の場合に各相続分は同じ
  • 直系尊属が数人の場合に各相続分は同じ
  • 兄弟姉妹が数人の場合に各相続分は同じ
  • 半血の兄弟姉妹の相続分は全血の人の半分

平成13年7月1日から平成25年9月4日

被相続人の死亡日が平成13年7月1日から平成25年9月4日の場合は次のとおり。

  • 第1順位の相続人につき、配偶者1/2、子1/2
  • 第2順位の相続人につき、配偶者2/3、直系尊属1/3
  • 第3順位の相続人につき、配偶者3/4、兄弟姉妹1/4

注意
  • 子が数人の場合に各相続分は同じ
  • 但し、既に遺産分割協議等が済んでいる場合、非嫡出子の相続分は嫡出子の1/2のままで有効となる。
  • 直系尊属が数人の場合に各相続分は同じ
  • 兄弟姉妹が数人の場合に各相続分は同じ
  • 半血の兄弟姉妹の相続分は全血の人の半分

昭和56年1月1日から平成13年6月30日

被相続人の死亡日が昭和56年1月1日から平成13年6月30日の場合は次のとおり。

  • 第1順位の相続人につき、配偶者1/2、子1/2
  • 第2順位の相続人につき、配偶者2/3、直系尊属1/3
  • 第3順位の相続人につき、配偶者3/4、兄弟姉妹1/4

注意
  • 子が数人の場合に各相続分は同じ
  • 非嫡出子の相続分は嫡出子の1/2
  • 直系尊属が数人の場合に各相続分は同じ
  • 兄弟姉妹が数人の場合に各相続分は同じ
  • 半血の兄弟姉妹の相続分は全血の人の半分

昭和37年7月1日から昭和55年12月31日

被相続人の死亡日が昭和23年1月1日から昭和55年12月31日の場合は次のとおり。

  • 第1順位の相続人につき、配偶者1/3、子2/3
  • 第2順位の相続人につき、配偶者1/2、直系尊属1/2
  • 第3順位の相続人につき、配偶者2/3、兄弟姉妹1/3

注意
  • 子が数人の場合に各相続分は同じ
  • 非嫡出子の相続分は嫡出子の1/2
  • 直系尊属が数人の場合に各相続分は同じ
  • 兄弟姉妹が数人の場合に各相続分は同じ
  • 半血の兄弟姉妹の相続分は全血の人の半分

昭和23年1月1日から昭和37年6月30日

被相続人の死亡日が昭和23年1月1日から昭和37年6月30日の場合は次のとおり。

  • 第1順位の相続人につき、配偶者1/3、子2/3
  • 第2順位の相続人につき、配偶者1/2、直系尊属1/2
  • 第3順位の相続人につき、配偶者2/3、兄弟姉妹1/3

注意
  • 直系卑属が数人の場合に各相続分は同じ
  • 非嫡出子の相続分は嫡出子の1/2
  • 直系尊属が数人の場合に各相続分は同じ
  • 兄弟姉妹が数人の場合に各相続分は同じ
  • 半血の兄弟姉妹の相続分は全血の人の半分

昭和22年5月3日から昭和22年12月31日

被相続人の死亡日が昭和22年5月3日から昭和22年12月31日の場合は次のとおり応急措置法が適用される。

  • 第1順位の相続人につき、配偶者1/3、子2/3
  • 第2順位の相続人につき、配偶者1/2、直系尊属1/2
  • 第3順位の相続人につき、配偶者2/3、兄弟姉妹1/3

注意
  • 直系卑属が数人の場合に各相続分は同じ
  • 非嫡出子の相続分は嫡出子の1/2
  • 直系尊属が数人の場合に各相続分は同じ
  • 兄弟姉妹が数人の場合に各相続分は同じ