目次
法定相続人確定の指標
法定相続人の調査は被相続人の死亡日を確認することにはじまる。
すなわち、被相続人の死亡日が次のいずれに該当するかを確認する。
- 昭和23年1月1日以降
- 昭和22年5月3日から昭和22年12月31日
- 明治31年7月16日から昭和22年5月2日
- 明治31年7月15日以前
なお、これは被相続人の法定相続人を確定するための指標である。
法定相続人を確定した後に法定相続分を確定することがあるが、法定相続分の確定は別の指標による。
法定相続分については下記を参照。
昭和23年1月1日以降
被相続人の死亡日が昭和23年1月1日以降の場合は現行民法が適用される。注意点は次のとおり。
- 第1順位の相続人につき代襲は無制限
- 第2順位の相続人につき親等が近い者が優先される。
注意
第3順位の相続人につき
- 被相続人の死亡日が昭和56 年1 月1 日以降の場合、代襲は被相続人の甥・姪まで
- 被相続人の死亡日が昭和23 年1 月1 日から昭和55 年12 月31 日の場合、代襲は無制限
昭和22年5月3日から昭和22年12月31日
被相続人の死亡日が昭和22年5月3日から昭和22年12月31日の場合は応急措置法が適用される。注意点は次のとおり。
- 第1順位の相続人につき代襲は無制限
- 第2順位の相続人につき親等が近い者が優先される
注意
- 第3順位の相続人につき代襲相続はない
明治31年7月16日から昭和22年5月2日
被相続人の死亡日が明治31年7月16日から昭和22年5月2日の場合は旧民法が適用される。
旧民法においては被相続人が戸主かそうでないかを確認する。
家督相続
被相続人が戸主の場合、家督相続が発生する。家督相続は原則戸籍に記載される。詳細は後述する。
遺産相続
被相続人が戸主以外の場合、遺産相続が発生する。
POINT
- 遺産相続の発生原因は死亡のみ
- 登記原因は「年月日遺産相続」
- 同順位の者は共同で相続人となる
遺産相続の優先順位
- 子(代襲相続は無制限)
- 配偶者
- 親等の近い直系尊属
- 戸主
明治31年7月15日以前
被相続人の死亡日が明治31年7月15日以前の場合は旧民法施行前の相続が発生する。ここでは割愛する。
家督相続
家督相続は戸主につき次の事項が発生した場合に発生する。
死亡
開始時期
死亡日
順位
- 第一種法定推定家督相続人
- 指定家督相続人
- 第一 種選定家督相続人
- 第二種法定推定家督相続人
- 第二種選定家督相続人
隠居
開始時期
届出日
優先順位
- 第一種法定推定家督相続人
- 指定家督相続人
注意点
- 隠居前に取得した財産は家督相続で処理※
- 隠居後に取得した財産は遺産相続で処理
※隠居前に取得した土地につき、財産留保がされていた場合は当該土地は遺産相続で処理すべきであるが、財産留保の事実を証する書類を登記原因証明情報の一部として提供しなければならない。
入夫婚姻
開始日
届出日
優先順位
入夫のみが家督相続人。
注意点
- 入夫婚姻前に取得した財産は家督相続で処理※
- 入夫婚姻後に取得した財産は遺産相続で処理
※入夫婚姻前に取得した土地につき、財産留保がされていた場合は当該土地は遺産相続で処理すべきであるが、財産留保の事実を証する書類を登記原因証明情報の一部として提供しなければならない。
戸主の婚姻又は養子縁組の取消による去家
開始日
裁判確定日
入夫戸主の離婚
開始日
届出日(又は裁判確定日)
国籍の喪失
開始日
国籍喪失日
戸籍の変遷
次の記事を参照