犯罪による収益の移転防止に関する法律の概要
制度趣旨
犯罪収益の移転による下記を防止するために制定された。
- 組織的な犯罪を助長する。
- 健全な経済活動に悪影響を与える。
- 被害回復を困難にする。
規制対象
犯罪による収益の移転防止に関する法律の規制を受ける事業者を特定事業者呼ぶ。
司法書士は特定事業者である(法2条2項44号)。
届出
特定事業者は、特定業務に係る取引について、犯罪による収益である疑いがあるかどうかなどを判断し、これらの疑いがあると認められる場合においては、速やかに、行政庁に届け出なければならない。
但し、司法書士にはこの届出義務は無い(法8条1項)。
司法書士の義務
わかりやすさを重視するため、多少不正確な部分があります。
取引時確認
司法書士が下記の業務を受任した場合は顧客の本人確認をしなければならない。
- 宅地又は建物の売買に関する行為又は手続
- 会社の設立又は合併に関する行為又は手続等
- 現金、預金、有価証券その他の財産の管理又は処分
この本人確認を取引時確認という(法4条6項)。
取引時確認では、下記を確認する。
- 自然人の場合:氏名、住居及び生年月日
- 法人の場合:名称及び本店又は主たる事務所の所在地
なお、法人を代理している者(例:代表取締役)も自然人として確認する(法4条4項)。
確認記録の作成
取引時確認をした場合は、直ちに法令に定める事項を記載した記録を作成しなければならない(法6条1項)。
この記録を確認記録という。
確認記録の保存
確認記録は7年間保存しなければならない(法6条2項)。
取引記録等の作成
特定受任行為の代理等を行った場合は、下記に関する記録を作成しなければならない(法7条2項)。
- 顧客等の確認記録を検索するための事項
- 当該取引の期日及び内容
- その他の主務省令で定める事項
この記録を取引記録等という(法7条3項)。
- 宅地又は建物の売買に関する行為又は手続
- 会社の設立又は合併に関する行為又は手続等
- 現金、預金、有価証券その他の財産の管理又は処分
取引記録等の保存
取引記録等は7年間保存しなければならない(法7条3項)。
犯罪による収益の移転防止に関する法律の用語
特定業務
犯罪による収益の移転防止に関する法律の別表の上欄に掲げる特定事業者の区分に応じそれぞれ同表の中欄に定める業務。
司法書士の場合、具体的には下記の業務。
司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第三条若しくは第二十九条に定める業務又はこれらに付随し、若しくは関連する業務のうち、顧客のためにする次に掲げる行為又は手続(政令で定めるものを除く。)についての代理又は代行(以下この表において「特定受任行為の代理等」という。)に係るもの
一 宅地又は建物の売買に関する行為又は手続
二 会社の設立又は合併に関する行為又は手続その他の政令で定める会社の組織、運営又は管理に関する行為又は手続(会社以外の法人、組合又は信託であって政令で定めるものに係るこれらに相当するものとして政令で定める行為又は手続を含む。)
三 現金、預金、有価証券その他の財産の管理又は処分(前二号に該当するものを除く。)
特定取引
特定業務を受任する契約(ハイリスク取引を除く)。
=特定受任行為の代理等を行うことを内容とする契約の締結(その他の政令で定める取引)。
ハイリスク取引
省略。
特定取引等
特定取引(4条1項)とハイリスク取引(4条2項)。
取引時確認
第4条第一項若しくは第二項(これらの規定を前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第四項の規定による確認。
第4条の確認とは、司法書士の場合は、本人特定事項(自然人の氏名、住居及び生年月日をいい、法人にあっては名称及び本店又は主たる事務所の所在地をいう。以下同じ。)の確認。
確認記録
取引時確認に係る記録(6条1項)。
これは7年保存(6条2項)。
取引記録等
司法書士の場合、特定受任行為の代理等(別表第二条第二項第四十四号に掲げる者の項の中欄に規定する特定受任行為の代理等)を行った場合に作成される、
顧客等の確認記録を検索するための事項、当該特定受任行為の代理等を行った期日及び内容その他の主務省令で定める事項に関する記録(第7条3項、2項)。
これは7年保存(7条3項)。
特定受任行為の代理等
一 宅地又は建物の売買に関する行為又は手続
二 会社の設立又は合併に関する行為又は手続その他の政令で定める会社の組織、運営又は管理に関する行為又は手続(会社以外の法人、組合又は信託であって政令で定めるものに係るこれらに相当するものとして政令で定める行為又は手続を含む。)
三 現金、預金、有価証券その他の財産の管理又は処分(前二号に該当するものを除く。)