信用購買販売利用組合の抵当権抹消

信用購買販売利用組合の手続き

事案

無限責任〇〇信用購買販売利用組合(以下、「組合」という。)の抵当権(以下、「本件抵当権」という。)の抹消依頼有り。※〇〇は地名

まずは法務局にて、組合の登記簿謄本を取得するのだが、組合の謄本はコンピューター移記されていないので、組合の主たる事務所を管轄する法務局へ謄本の交付申請した。

謄本を確認すると、組合の権利義務は、△△農業会(以下、「農業会」)へ包括承継されていた。※△△は地名

法務局で農業会の謄本を取得すると、農業会は解散し、清算結了していた。

つまり、農業会は本件抵当権の抹消登記をする義務を履行しないまま、清算結了したということになる。

そうであれば、農業会の清算人を見つけ出し、本件抵当権の抹消登記に協力してもらう必要がある。

しかし、農業会の謄本記載の清算人は時期的にみて全員死亡している。

そこで、誰が農業会の本件抵当権の抹消登記手続きをするのか。

すなわち、誰が農業会の代理人になるかが問題となる。

信用購買販売利用組合の承継者代理人

清算人の相続人

清算人の相続人は農業会の代理人にならない。

なぜなら、清算人の地位は、清算人と農業会の委任契約に基づくものなので、清算人の死亡により、委任契約が終了しているからである。

MEMO
清算人の地位は相続の対象とならない。

登記義務者の所在が知れない場合の特則

不動産登記法70条の特則は使えない。

なぜなら、本件抵当権につき、農業会の謄本により、抵当権者の所在が判明しているからである。

清算人の所在が不明であっても、この特則は使用できないと思われる。

不動産登記法第70条 

1 登記権利者は、登記義務者の所在が知れないため登記義務者と共同して権利に関する登記の抹消を申請することができないときは、非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)第九十九条に規定する公示催告の申立てをすることができる。
2 前項の場合において、非訟事件手続法第百六条第一項に規定する除権決定があったときは、第六十条の規定にかかわらず、当該登記権利者は、単独で前項の登記の抹消を申請することができる。
3 第一項に規定する場合において、登記権利者が先取特権、質権又は抵当権の被担保債権が消滅したことを証する情報として政令で定めるものを提供したときは、第六十条の規定にかかわらず、当該登記権利者は、単独でそれらの権利に関する登記の抹消を申請することができる。同項に規定する場合において、被担保債権の弁済期から二十年を経過し、かつ、その期間を経過した後に当該被担保債権、その利息及び債務不履行により生じた損害の全額に相当する金銭が供託されたときも、同様とする。

特別代理人

民事訴訟法35条の特別代理人を選任する方法が考えられる。

但し、特別代理人を選任するには下記の要件を満たさなければならない。

  • 本件抵当権の抹消登記請求訴訟をすること。
    かつ
  • 遅滞のため損害を受けるおそれがあることを疎明すること。

民事訴訟法の特別代理人民事訴訟法の特別代理人

民事訴訟法第35条

1 法定代理人がない場合又は法定代理人が代理権を行うことができない場合において、未成年者又は成年被後見人に対し訴訟行為をしようとする者は、遅滞のため損害を受けるおそれがあることを疎明して、受訴裁判所の裁判長に特別代理人の選任を申し立てることができる。

スポット清算人

本件抵当権の抹消登記手続きをするためのスポット清算人を選任する方法がある。

スポット清算人の活用スポット清算人の活用

以下、スポット清算人による本件抵当権の抹消登記手続きの方法を述べる。

信用購買販売利用組合の承継者の清算人

手続きの流れ

手順1
抵当権者の把握
商業登記簿謄本を取得する。
手順2
清算人の把握
清算人を調査する。
手順3
清算人選任申立て
裁判所で申立する。
手順4
時効援用
抵当不動産所有者が、清算人に対し時効援用の意思表示をする。
手順5
抵当権抹消登記
抵当不動産所有者と清算人が登記を申請する。
手順6
清算人選任取消しの申立て
裁判所で清算人の選任取消を申立てる。

清算人の不存在証明

清算人の不在を証明する書類を収集する。

具体的には下記の書類である。

  • 死亡の記載のある戸籍
  • 清算人の謄本上の住所・氏名での不在籍証明
  • 清算人の謄本上の住所・氏名での不在住証明

書類の内容については事案によって異なる。

清算人の不在は、裁判所にスポット清算人の選任申立てするにあたり、立証すべきことであり、どの程度の立証が要求されるかは裁判官による。

MEMO

前述したように清算人の地位は、清算人と農業会との委任契約に基づくものである。

また、委任者たる農業会が清算結了すれば、委任契約は終了する(民法653条1項1号)。

したがって、本件において、登記簿上の清算人は、清算人の不在証明をするまでもなく、清算人たる地位にない。

しかし、実務の運用は清算人の不在証明を要求している。

時効援用

被担保債権の消滅時効を援用

抵当不動産の所有者が、本件抵当権の被担保債権の消滅時効を援用すれば、付従性により本件抵当権は消滅する。

この場合の時効完成に要する期間は10年。

抵当権の消滅時効を援用

抵当権の消滅時効を援用すれば、時効完成に要する期間は20年である。

抵当権の消滅時効を援用する場合に最も障害となるのが、民法396条である。

同条により、債務者及び抵当権設定者は抵当権のみの消滅時効を援用できない。

故に、抵当権のみの消滅時効を援用できる案件は多くないと考えられる。

また、本件では本件抵当権の消滅時効援用すれば、時効期間の20年を経過するまでの間に、無限責任〇〇信用購買販売利用組合から△△農業会へ包括承継が発生すると判明した。

そうなれば、本件抵当権の抹消登記の前提として抵当権移転登記をする必要がでてくる。

清算人選任申立

申立人

抵当不動産所有者。

申立ての理由

  1. 申立人は本件不動産の所有者である。
  2. 本件不動産に無限責任〇〇信用購買販売利用組合(以下、組合)の抵当権がある。
  3. 年月日組合は解散し、△△農業会(以下、農業会)が権利義務を承継した。
  4. 年月日農業会は清算結了した。
  5. 清算人が不在である。
  6. 申立人は農業会に対し、消滅時効の援用を考えている。
  7. そこで、本件申し立てをする。

添付書類

  • 不動産の登記事項証明書
  • 抵当権者の閉鎖登記簿謄本
  • 清算人の不在を証する書面
  • 清算人候補者の同意書

抵当権抹消登記

※一例

登記の目的 何番抵当権抹消
原因 年月日 債権の時効消滅
登記権利者 抵当不動産所有者
登記義務者 清算人
その他の事項 清算人の住所に事前通知を希望する。

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