退職慰労金総説
取締役の報酬等
決定方法
取締役の報酬等の決定は定款又は株主総会議事録で定めなければならない(会社法361条1項)。
趣旨
会社法361条1項の趣旨は、取締役が自己の報酬等を過大定めること(お手盛り)を防ぐことにある。
退職慰労金の性質
そこで、退職慰労金が取締役の報酬等に含まれるかが問題となる。
退職慰労金は取締役の退任後に支給されるものであり、それを受け取る取締役は、その支給の可否の決議に参加しない。したがって、退職慰労金は会社法361条1項の報酬等に該当しないとも思える。
しかし、下記の点から報酬等に該当すると解される。
- 退職慰労金が取締役の報酬の後払い的性質を有する点。
- 取締役が、将来の自己の退職時のために、過大な退職慰労金の給付を先例や慣行にする、お手盛りに準じた弊害がある点。
退職慰労金の給付事例
事案
- 清算中の会社が不動産を所有している。
- 会社の清算人はAのみ。
- Aは当該会社の元取締役。
- Aに対し退職慰労金として、当該会社所有の不動産を給付したい。
決定機関
定款又は株主総会の普通決議(会社法361条)。
なお、退職慰労金の給付は利益相反取引ではない。
退職慰労金の給付の登記
登記原因
「年月日 退職慰労金の給付」
原因日付は次のいずれか遅い日。
- 株主総会の決議日(又は定款の定め設定日)。
- 給付を受ける者の、給付を受ける旨の意思表示の日。
申請人
権利者:A
義務者:会社(代表者A)
登記原因証明情報
報告書形式の登記原因証明情報又は株主総会議事録。
いずれにおいても、会社の実印を押印する。
株主総会議事録
第1号議案
議長は当会社が年月日付で解散したことに伴い、当会社の代表取締役を退任したAに対し、退職慰労金として下記の不動産を贈呈したき旨を述べた後、その可否を議場に諮ったところ満場一致で了承した。
(不動産の表示)