事務用品紹介

仮登記

1号仮登記

定義

物権変動は発生しているが、不動産登記法の添付書類が揃わないのためにする仮の登記

仮登記の申請例

登記の目的 所有権移転仮登記
原因 年月日売買
登録免許税(土地) 課税価格×10/1000

2号仮登記

定義

物権変動を発生させる請求権を保全するための仮の登記

仮登記の申請例

登記の目的 所有権移転請求権仮登記
原因 年月日売買予約
登録免許税(土地) 課税価格×10/1000

登記の原因となる事実又は法律行為

  1. 年月日、甲及び乙は本件不動産につき売買予約をした。
  2. 年月日、甲及び乙は上記内容を所有権移転請求権仮登記によって登記申請することを合意した。

本登記の申請例

登記の目的 何番仮登記の本登記
原因 年月日売買
登録免許税(土地) 課税価格×5/1000

登記の原因となる事実又は法律行為

  1. 年月日、甲及び乙は本件不動産につき売買予約をした。
  2. 年月日、甲及び乙は上記内容を所有権移転請求権仮登記によって登記申請することを合意し、その登記(年月日日〇〇法務局受付第△号)がされた。
  3. 甲及び乙は、上記1の契約につき「甲が乙に対して予約完結の意思表示をすると、本件不動産の売買契約の効力が発生する」という条件を付した。
  4. 年月日、甲は乙に対し3の予約完結の意思表示をした。
  5. よって、年月日、本件不動産の所有権は乙から甲へ移転した。

2号類推仮登記

定義

物権変動に条件又は期限がついている場合にする仮の登記

仮登記の申請例

登記の目的 条件付所有権移転仮登記
原因 年月日売買(条件 売買代金完済)
登録免許税(土地) 課税価格×10/1000

登記の原因となる事実又は法律行為

  1. 年月日、甲及び乙は本件不動産につき売買契約を締結した。
  2. 上記の契約には、本件不動産の所有権は売買代金全額の支払いが完了した時に甲に移転する旨の所有権移転時期に関する特約が付されている。
  3. 年月日、甲は乙に対し売買代金の一部を支払い、乙はこれを受領した。
  4. 年月日、甲及び乙は上記内容を条件付所有権移転仮登記によって登記申請することを合意した。

本登記の申請例

登記の目的 何番仮登記の本登記
原因 年月日売買
登録免許税(土地) 課税価格×5/1000

登記の原因となる事実又は法律行為

  1. 年月日、甲及び乙は本件不動産につき売買契約を締結した。
  2. 上記の契約には、本件不動産の所有権は売買代金全額の支払いが完了した時に甲に移転する旨の所有権移転時期に関する特約が付されている。
  3. 年月日、甲は乙に対し売買代金の一部を支払い、乙はこれを受領した。
  4. 年月日、甲及び乙は上記の内容を条件付所有権移転仮登記によって登記申請することを合意し、本件不動産についてその登記(年月日〇〇法務局受付第△号)がされた。
  5. 年月日、甲は乙に対し売買代金の残額全額支払った。
  6. よって、年月日、本件不動産の所有権は乙から甲へ移転した。

仮登記の抹消

混同

2号仮登記又は2号類推仮登記登記名義人が所有権登記名義人となった場合、混同を登記原因として仮登記の抹消登記をする。

解除

1号仮登記名義人が所有権登記名義人となった場合、解除を登記原因として仮登記の抹消登記をする。

MEMO

1号仮登記名義人が所有権登記名義人に対し、仮登記の権利を解除する意思表示をする

疑義(私見)

2号仮登記は請求権の登記なので、混同により消滅することに異議なし。

1号仮登記の場合に混同で消滅しない理由がどうも腑に落ちない。

1号仮登記名義人が所有権登記名義人となれば、1号仮登記という不動産登記法上の権利が混同で消滅すると考える(私見)。

先例の見解に立った場合、2号類推仮登記も混同で消滅しないという結論にならないだろうか。

2号類推仮登記名義人の登記された権利は請求権ではないので、2号類推仮登記名義人が所有権登記名義人となった場合、混同で消滅するのは2号類推仮登記という不動産登記法上の権利。(ここが間違っている?)

そうであれば1号仮登記と2号類推仮登記で結論が同じになるはずである。