添付情報を添付する理由を知ると書類作成に役立ちます。
司法書士事務所の補助者必見
目次
登記原因証明情報
総論
登記をする理由となった事実(売買、贈与、相続など)を登記原因という。
そして、その事実があったことを法務局に証明する書類が登記原因証明情報。
よって、登記原因がなければ登記原因証明情報不要。
ところで、建物新築案件の場合、工務店は建物着工前にお客さんと請負契約します。
登記原因なし。よって登記原因証明情報不要。
解説
新築の場合の請負契約は建物表題登記(土地家屋調査士業務)の登記原因。所有権保存登記は表題登記があるからするのであって、請負契約があるからするのではない。
具体的書類
- 売買⇒報告書形式の登記原因証明情報
- 贈与⇒同上
- 相続⇒戸籍と遺産分割協議書など
- 住所移転⇒住民票や戸籍の附票など
注意
実務上売買契約書を登記原因証明情報として使用しない。
補足
ここは試験勉強していないとわからない内容なので斜め読みでOK。
登記原因証明情報は
- 共同申請(売買、贈与)の場合
⇒申請人(登記義務者のみで可)が記名押印したもの。 - 単独申請(相続、保存、名変)の場合
⇒公的機関の証明書(戸籍、住民票)
登記識別情報(登記済証)
共同申請(登記権利者と登記義務者がいる申請)の際に登記義務者の登記識別情報(以下、権利証)を添付。
MEMO
登記官は書類上の審査しかしないので虚偽の登記を防ぐため本人しか持ちえない権利証を要求している単独申請では権利証は不要(そのかわり、登記原因証明情報で公的機関の証明を要求)
印鑑証明書
登記義務者が所有権登記名義人の時に必要。
権利証と同じく虚偽の登記を防ぐため。
補足
所有権は重要な権利なので権利証だけでなく印鑑証明書も要求しているここで例題
権利証⇒必要
印鑑証明書⇒不要
住所証明情報
具体的には住民票や戸籍の附票。
登記権利者が所有権登記名義人になる申請の際に必要。
添付理由
市区町村が固定資産税の徴収をする際に虚偽の名義で登記されると困るから
例題
不要。
固定資産税は所有権者に課すので無関係
代理権限証明情報(委任状)
本人申請ならば当然不要。
印鑑証明書が必要な登記(前述)では、委任状に実印を押印。
以下の例題が根拠付で解けたら完璧です。
買主⇒認印(実印も可)
売主⇒実印
認印(実印も可)
認印(実印も可)
代表者資格証明情報
法人(会社等)が申請人となるとき、本当にその人が代表者か把握するために添付。
⇒現行法では、会社法人等番号の記載で省略可
評価証明書
登録免許税の算定根拠のために必要。
申請年度中のものでないと不可。
注意
登記申請書の添付情報(書類)の欄には記載しない。許可証明情報
農地法の許可書や株主総会(取締役会)議事録など。