不在者財産管理人選任申立の手引き

選任する事案

事案例

  1. 相続人が行方不明のため、遺産分割協議ができない
  2. 訴訟の相手方が行方不明のため、訴訟ができない
注意

上記の具体例2で、原告訴訟代理人になる予定であれば、不在者財産管理人の就任は不可(利益相反関係のため)

流れ

不在者財産管理人の選任案件では、選任で終わる訳でないので、全体の流れを想定した上で選任申立手続に入る必要がある。

遺産分割協議が目的

手順1
選任申立
手順2
管理人就任
手順3
遺産分割協議のための権限外行為許可申立
手順4
遺産分割協議
手順5
不動産登記等の事後事務手続き
手順6
管理報告・報酬付与申立・選任取消申立

訴訟が目的

上記の手順3と4が下記になる。

手順3
管理人に対し、訴訟提起
手順4
判決

必要書類

不在を証する書類

裁判官に対し、不在(行方不明)の事実を立証する必要がある。

不在者の住民票及び戸籍の附票

住民票及び戸籍の附票を取得し、職権消除などで住所の記載がなければ立証可。

郵便の送付

不在者の住所地へ郵便を送付し、あて所に尋ねあたりませんを理由で返還されれば立証可。

その他立証資料

現地調査し、報告書(写真付)を作成する。

財産目録

不在者の財産目録を作成し、財産がある証明書を添付。

証明書の例

  • 不動産⇒登記事項証明書
  • 預金⇒残高証明書又は預金通帳のコピー

相続関係証明書

不在者の財産が相続財産の共有持分であれば添付。

予納郵券・印紙

管轄裁判所で確認。