選任する事案
不在者財産管理人の選任案件では、選任で終わる訳でないので、全体の流れを想定した上で選任申立手続に入る必要がある。 上記の手順3と4が下記になる。 裁判官に対し、不在(行方不明)の事実を立証する必要がある。 住民票及び戸籍の附票を取得し、職権消除などで住所の記載がなければ立証可。 不在者の住所地へ郵便を送付し、あて所に尋ねあたりませんを理由で返還されれば立証可。 現地調査し、報告書(写真付)を作成する。 不在者の財産目録を作成し、財産がある証明書を添付。 不在者の財産が相続財産の共有持分であれば添付。 管轄裁判所で確認。事案例
注意上記の具体例2で、原告訴訟代理人になる予定であれば、不在者財産管理人の就任は不可(利益相反関係のため)流れ
遺産分割協議が目的
手順1 選任申立 手順2 管理人就任 手順3 遺産分割協議のための権限外行為許可申立 手順4 遺産分割協議 手順5 不動産登記等の事後事務手続き 手順6 管理報告・報酬付与申立・選任取消申立 訴訟が目的
手順3 管理人に対し、訴訟提起 手順4 判決 必要書類
不在を証する書類
不在者の住民票及び戸籍の附票
郵便の送付
その他立証資料
財産目録
証明書の例
相続関係証明書
予納郵券・印紙