利益相反行為

親子

根拠条文

第1項 親権を行う父又は母とその子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。
第2項 親権を行う者が数人の子に対して親権を行う場合において、その一人と他の子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その一方のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。

利益相反となる

  • 未成年者と親権者で遺産分割協議
  • 未成年者と親権者が共同相続人の場合に、未成年者のみ相続放棄

利益相反にならない

  • 未成年者と親権者が共同相続人の場合に、親権者と未成年者がいずれも相続放棄

後見

根拠条文

第826条の規定は、後見人について準用する。ただし、後見監督人がある場合は、この限りでない。

利益相反となる

  • 被後見人と後見人で遺産分割協議
  • 被後見人と後見人で売買契約

利益相反にならない

  • 被後見人と後見人の共有名義の不動産を第3者に売却する

後見監督人

後見監督人の職務は、次のとおりとする。
第1~3項 省略
第4項 後見人又はその代表する者と被後見人との利益が相反する行為について被後見人を代表すること。

MEMO
被後見人と後見人の利益相反行為では後見監督人が被後見人を代理する