被相続人が韓国籍の相続

この記事の前に下記を参照下さい。

渉外相続渉外相続

適用される法律

ステップ1:日本の法律を確認

相続は、被相続人の本国法による。

被相続人が韓国籍の方の場合、韓国の法律が適用される。

ステップ2:韓国の法律を確認

相続は死亡当時の被相続人の本国法による。

ここでも、韓国の法律を適用すると書いてある。

よって、韓国の法律が適用(=反致しない)

遺言の場合

被相続人が遺言に適用される方式により、明示的に次の各号の法のいずれかを指定するときは、相続は第1項の規定にかかわらずその法による。
1  指定当時の被相続人の常居所地のある国家の法。ただし、その指定は被相続人が死亡時までその国家で常居所を維持した場合に限り、その効力を有する。
2  不動産に関する相続については、その不動産の所在地法。

おおまかに要約すると、遺言の場合、一定の要件を満たすと自分の国籍以外の国の法律を適用してもよい。

したがって、韓国籍の方が、日本の法律が適用される遺言書を作成することは可能。

遺言に追加する文言例
  • 遺言者は相続の準拠法として遺言者の常居所地法である日本法を指定する
  • 遺言者は相続の準拠法として不動産の所在地法である日本法を指定する

公正証書遺言必要書類

※遺言者と受遺者いずれも韓国籍の方の場合

遺言者

  • 印鑑証明書
  • 本人確認書類(公的な身分証明)
  • 基本証明書及び家族関係証明書
  • 基本証明書及び家族関係証明書の翻訳(遺言者本人翻訳可、署名押印)

受遺者

  • 住民票
  • 本人確認書類(公的な身分証明)
  • 基本証明書及び家族関係証明書
  • 基本証明書及び家族関係証明書の翻訳(遺言者本人翻訳可、署名押印)

遺言執行時の必要書類

※遺言者と受遺者いずれも韓国籍の方の場合

  • 遺言者の死亡記載のある基本証明書
  • 受遺者の基本証明書及び家族関係証明書
  • 基本証明書及び家族関係証明書の翻訳(受遺者本人翻訳可、署名押印)
  • 受遺者の住民票

法律の変遷

1
民籍法
2
朝鮮戸籍令
3
戸籍法
4
家族関係の登録等に関する法律(2008年1月1日)

家族関係登録簿作成前の戸籍 は除籍として発行している。

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