遺言書保管制度の落とし穴

遺言書保管制度の概要

遺言書保管制度とは、遺言書保管所が自筆証書遺言を保管する制度です。遺言書保管所とは法務大臣が指定する法務局です。

自筆証書遺言

自筆証書遺言とは遺言者が遺言の内容、遺言の作成日及び遺言者の氏名を書いた書面です。自筆証書遺言は遺言者が保管することが多いと思われますが、遺言者の死亡時にその遺言が紛失したり、改ざんされたりする可能性は否定できません。また、遺言者の死亡後の相続手続きで自筆証書遺言を利用する場合には検認が必要です。※公正証書遺言は検認は不要です。

なお、遺言は遺言者の意思に基づいて作成されることが前提ですので、遺言作成時に遺言者に意思決定をする力なかったり、自己の意思に反して無理矢理遺言を書かされたりした場合、その遺言は無効です。そして、このような事情で遺言が無効とならないことを、「遺言が遺言者の意思に基づいて作成された」と表現します。

民法

(自筆証書遺言)
第九百六十八条 自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産(第九百九十七条第一項に規定する場合における同項に規定する権利を含む。)の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しない。この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならない。
3 自筆証書(前項の目録を含む。)中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。

検認

検認とは遺言者の死亡後に相続人立会いの下、裁判官が遺言を確認する手続きです。検認は遺言者の最後の住所地の家庭裁判所に申し立てますが、その際には遺言者の法定相続人を確定するために遺言者の相続関係を証明する戸籍等を提出します。検認をすることで、検認日以後の自筆証書遺言の紛失・改ざんを防止します。

このように自筆証書遺言は費用をかけることなく手軽に作成できる反面、遺言者の死亡後に遺言使用者に大きな負担を強います。

なお、検認は「遺言が遺言者の意思に基づいて作成された」ことについて裁判所がお墨付きを与える制度ではありません。

民法

(遺言書の検認)
第千四条 遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。
2 前項の規定は、公正証書による遺言については、適用しない。
3 封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができない。

遺言書保管制度の長所

遺言書保管制度を利用することで、法務局に自筆証書遺言を保管した日以後の自筆証書遺言の紛失・改ざんを防止できます。また、遺言書保管制度によって法務局に保管された自筆証書遺言を、遺言者の死亡後の相続手続きで使用する場合は検認が不要です。

遺言書保管制度の注意点

このように遺言書保管制度は自筆証書遺言の短所を補う制度として創設され、自筆証書遺言作成の推進に寄与する制度です。但し、遺言書保管制度によって保管された遺言といえど、所詮自筆証書遺言に過ぎません。そのため、遺言書保管制度を利用する場合は次の注意点を理解しておかなければなりません。

検認に準ずる手続き

前述のとおり、遺言書保管制度の自筆証書遺言は検認が不要です。しかし、検認に準ずる手続きは必要です。

すなわち、遺言書保管制度で保管された自筆証書遺言を相続手続きで使用するためには、「遺言書情報証明書の交付請求」をしますが、この請求時には添付書類として、遺言者の法定相続人を確定するための戸籍等を提出します。

「遺言書情報証明書の交付請求」とは、遺言書保管所に遺言書情報証明書の発行を申請する手続きです。そして、遺言書情報証明書は遺言書保管所に保管されてある遺言書の原本の代わりになるものです。遺言者の死亡後はこの遺言書情報証明書を使って相続手続きをします。

また、「遺言書情報証明書の交付請求」をした場合、遺言者の法定相続人全員に対してその遺言が保管されている旨の通知がなされます。つまり、遺言者の法定相続人全員に遺言の内容を知る機会が保障されています。

遺言者の意思

遺言書保管制度では法務局が自筆証書遺言の保管申請者と、窓口に出頭した者の同一性を確認するための本人確認を行います。しかし、これはあくまで書面上の申請者と出頭者の同一性を確認するための本人確認に過ぎず、必ずしも遺言者の意思確認を含むものではありません。

よって、遺言者の死亡後、「遺言作成時に遺言者に意思決定を力がなかった」や、「遺言者の意思に反して無理矢理遺言が書かされた」などの主張に対する、「遺言が遺言者の意思に基づいて作成された」という反論は公正証書遺言ほど強く認められません。

なぜなら、公正証書遺言は公証人と証人二人の立会の下で作成されるからです。

選択

以上の遺言書保管制度の長所・短所を考慮すると次のような結論に至ると思われます。

  1. お金に糸目をつけないならば公正証書遺言を作成します。
  2. 遺言の内容を法定相続人にできるだけ知られたくなければ公正証書遺言を作成します。
  3. 遺言作成に費用をかけたくないならば自筆証書遺言を作成します。そして、自筆証書遺言を作成するならば遺言書保管制度を利用すべきです。
  4. 自筆証書遺言でも遺言を作成しないよりはましです。
  5. 遺言書保管制度を利用するために、遺言の作成や法務局への申請書作成を司法書士や弁護士に依頼し、報酬を支払うならば公正証書遺言を作成すべきです。

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