目次
法定相続分確定の指標
法定相続分の調査は被相続人の死亡日を確認することにはじまる。
すなわち、被相続人の死亡日が次のいずれに該当するかを確認する。
- 平成25年9月5日以降
- 平成13年7月1日から平成25年9月4日
- 昭和56年1月1日から平成13年6月30日
- 昭和37年7月1日から昭和55年12月31日
- 昭和23年1月1日から昭和37年6月30日
- 昭和22年5月3日から昭和22年12月31日
なお、これは法定相続分を確定するための指標である。
法定相続分を確定する前段階で法定相続人を確定するが、法定相続人の確定は別の指標で判断する。詳細は下記参照
平成25年9月5日以降
被相続人の死亡日が平成25年9月5日以降の場合は次のとおり。
- 第1順位の相続人につき、配偶者1/2、子1/2
- 第2順位の相続人につき、配偶者2/3、直系尊属1/3
- 第3順位の相続人につき、配偶者3/4、兄弟姉妹1/4
注意
- 子が数人の場合に各相続分は同じ
- 直系尊属が数人の場合に各相続分は同じ
- 兄弟姉妹が数人の場合に各相続分は同じ
- 半血の兄弟姉妹の相続分は全血の人の半分
平成13年7月1日から平成25年9月4日
被相続人の死亡日が平成13年7月1日から平成25年9月4日の場合は次のとおり。
- 第1順位の相続人につき、配偶者1/2、子1/2
- 第2順位の相続人につき、配偶者2/3、直系尊属1/3
- 第3順位の相続人につき、配偶者3/4、兄弟姉妹1/4
注意
- 子が数人の場合に各相続分は同じ
- 但し、既に遺産分割協議等が済んでいる場合、非嫡出子の相続分は嫡出子の1/2のままで有効となる。
- 直系尊属が数人の場合に各相続分は同じ
- 兄弟姉妹が数人の場合に各相続分は同じ
- 半血の兄弟姉妹の相続分は全血の人の半分
昭和56年1月1日から平成13年6月30日
被相続人の死亡日が昭和56年1月1日から平成13年6月30日の場合は次のとおり。
- 第1順位の相続人につき、配偶者1/2、子1/2
- 第2順位の相続人につき、配偶者2/3、直系尊属1/3
- 第3順位の相続人につき、配偶者3/4、兄弟姉妹1/4
注意
- 子が数人の場合に各相続分は同じ
- 非嫡出子の相続分は嫡出子の1/2
- 直系尊属が数人の場合に各相続分は同じ
- 兄弟姉妹が数人の場合に各相続分は同じ
- 半血の兄弟姉妹の相続分は全血の人の半分
昭和37年7月1日から昭和55年12月31日
被相続人の死亡日が昭和23年1月1日から昭和55年12月31日の場合は次のとおり。
- 第1順位の相続人につき、配偶者1/3、子2/3
- 第2順位の相続人につき、配偶者1/2、直系尊属1/2
- 第3順位の相続人につき、配偶者2/3、兄弟姉妹1/3
注意
- 子が数人の場合に各相続分は同じ
- 非嫡出子の相続分は嫡出子の1/2
- 直系尊属が数人の場合に各相続分は同じ
- 兄弟姉妹が数人の場合に各相続分は同じ
- 半血の兄弟姉妹の相続分は全血の人の半分
昭和23年1月1日から昭和37年6月30日
被相続人の死亡日が昭和23年1月1日から昭和37年6月30日の場合は次のとおり。
- 第1順位の相続人につき、配偶者1/3、子2/3
- 第2順位の相続人につき、配偶者1/2、直系尊属1/2
- 第3順位の相続人につき、配偶者2/3、兄弟姉妹1/3
注意
- 直系卑属が数人の場合に各相続分は同じ
- 非嫡出子の相続分は嫡出子の1/2
- 直系尊属が数人の場合に各相続分は同じ
- 兄弟姉妹が数人の場合に各相続分は同じ
- 半血の兄弟姉妹の相続分は全血の人の半分
昭和22年5月3日から昭和22年12月31日
被相続人の死亡日が昭和22年5月3日から昭和22年12月31日の場合は次のとおり応急措置法が適用される。
- 第1順位の相続人につき、配偶者1/3、子2/3
- 第2順位の相続人につき、配偶者1/2、直系尊属1/2
- 第3順位の相続人につき、配偶者2/3、兄弟姉妹1/3
注意
- 直系卑属が数人の場合に各相続分は同じ
- 非嫡出子の相続分は嫡出子の1/2
- 直系尊属が数人の場合に各相続分は同じ
- 兄弟姉妹が数人の場合に各相続分は同じ