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「法務局における遺言書の保管等に関する法律」制度
概要
自筆証書遺言の原本を法務局が預かってくれるサービスが2020年7月10日から始まる(以下、「制度」という。)。
根拠法名は、「法務局における遺言書の保管等に関する法律」(以下、「法」という。)。
この法に基づいて法務局に保管される遺言(以下、「法適用の遺言」)は、遺言者が、自己の住所地若しくは本籍地又は遺言者が所有する不動産の所在地を管轄する法務局に出頭し、遺言書の保管の申し出をすることで作成される。
遺言者の死亡後、相続人等が法務局に対し遺言に関する証明書の発行申請をし、証明書を発行してもらい、それを相続手続きに使用する。
利点
- 検認が不要※
- 遺言書紛失の防止
- 遺言偽造の防止
- 遺言の方式の不備による遺言無効の防止
但し、検認に準ずる手続きが必要
公正証書遺言との比較
公正証書遺言の利点
制度の利点に加えて、遺言の「証明力」が強い(「証明力」については後述する。)。
公正証書遺言の欠点
- 公証人の手数料が発生
- 手続きが煩雑
自筆証書遺言の欠点補填
制度は自筆証書遺言の欠点を補っている。
そして、法適用の遺言申し出にかかる法務局へ支払う手数料は、公証人に支払うそれより低額になると考えられる(遺言案の作成を専門家に依頼する場合は、いずれの場合も専門家への手数料が発生する)。
では、公正証書遺言を利用する実益がなくなった(減少した)のか。
この問いに答えるの鍵は、「制度にないが、公正証書遺言にある利点」、すなわち、「公正証書遺言は証明力が強い」という点を考えることである。
公正証書遺言の証明力
証明力とは
証明力:遺言の実質的要件(後述)の充足の認められ易さ
※この定義はこの文章上の定義で、筆者が説明の便宜上「証明力」と名付けている。
証明力が強ければ、実質的要件の充足が認められ易く、弱ければ認められにくい。
証明力が強い理由
- 公証人の関与
- 証人2名の関与
- 証人欠格事由の法定(民法974条)
利点
「証明力が強い」と具体的にどのような利点があるのか。
遺言が無効になるのは、遺言の「形式的要件」又は「実質的要件」が充足されていない場合である。
そして、「証明力」が強いことは「実質的要件」の充足が争われたときに有用になる。
形式的要件
自筆証書遺言の形式的要件の例
- 自筆
- 日付・氏名の記入
- 印の捺印
公正証書遺言の形式的要件の例
- 証人の立会の有無
- 証人の適格性
これらについては、法適用の遺言では法務局が、公正証書遺言では公証人が確認するので、いずれの方法においても不備がある可能性が低い。
実質的要件
遺言の実質的要件の例
- 遺言者が遺言能力を有している
例:遺言者が遺言作成時に認知症でない - 遺言内容が遺言者の真意である
例:遺言者が脅迫・詐欺により遺言を作成していない
遺言の実質的要件の充足について裁判で争われた場合、(訴訟法上の)証人の証言が重要な証拠になる。
そして、公正証書遺言では(訴訟法上の)証人として、公証人、(遺言時の)証人及び公証人役場の従業員が考えられる。
これに対し、法適用の遺言では(訴訟法上の)証人として、遺言の案を作成した専門家及び法務局職員が考えられる。
公正証書遺言は法適用の遺言より(訴訟法上の)証人の候補者が多い点で優れている。
また、制度における法務局の審査対象は、遺言の形式的要件及び遺言者の本人確認のみであると考えられるので、法務局職員の証言の証明力は高くないであろう。
選択
遺言者の死亡後、紛争が予想される場合は公正証書遺言が適している。
また、法適用の遺言と従来の自筆証書遺言を比較すると、検認が不要でという点で前者が相続人(遺言執行者)に対して親切である。