民法改正1(総則)

錯誤

95条

① 意思表示は、次に掲げる錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、取り消すことができる。
一 意思表示に対応する意思を欠く錯誤
二 表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤
② 前項第二号の規定による意思表示の取消しは、その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていたときに限り、することができる。
③ 錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合には、次に掲げる場合を除き、第一項の規定による意思表示の取消しをすることができない。
一 相手方が表意者に錯誤があることを知り、又は重大な過失によって知らなかったとき。
二 相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたとき。
④ 第一項の規定による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。隠す内容

意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。

内容

効果

旧民法では錯誤の効果は無効であった

新民法では取消しうる意思表示に変更された

もっとも、旧民法において錯誤無効の主張ができるのは表意者のみと解釈されており、通常の無効とは別の扱いがされていた(いわゆる取消し的無効)

今回の改正ではその点が考慮された

要素の錯誤

要素の錯誤の内容について、条文上「法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なもの」と明文化された

動機の錯誤

旧民法において動機の錯誤に基づいて無効主張できるかという論点があったが、新民法では動機の錯誤も取消しうる意思表示になると明文化された

但し、動機の錯誤については下記の制約がある

  • 動機の錯誤中身につき、条文は「法律行為の基礎とした事情」としている(95条1項2号)
  • 動機の錯誤はそれが外部に表示されていることが必要(95条2項)

相手方保護

表意者に重大な過失がある場合は錯誤の主張ができないが、下記の場合は主張できる(95条3項)

  • 相手方が錯誤について知り、又は重大な過失によって知らなかったと
  • 表意者と相手方が同一の錯誤に陥っていたとき

第三者保護

錯誤による意思表示の取消しは、善意無過失の第三者に対抗できない(95条4項)

代理権の濫用

107条

代理人が自己又は第三者の利益を図る目的で代理権の範囲内の行為をした場合において、相手方がその目的を知り、又は知ることができたときは、その行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす。
 

※新民法107条は新設
※旧民法107条に対応する条文は新民法106条

 
① 復代理人は、その権限内の行為について、本人を代表する。
② 復代理人は、本人及び第三者に対して、代理人と同一の権利を有し、義務を負う。

内容

代理人が代理権の範囲内で代理権を行使したが、自己又は第三者の利益を図る目的を有していた場合の効果が明文化された

旧民法において判例は、民法93条を類推適用していた

すなわち、代理人が自己又は第三者の利益を図る目的を有していたとしても、代理権の範囲である以上、代理は原則有効であるが、相手方がその目的につき悪意又は有過失である場合は無権代理と解していた

この判例の解釈が明文化された

自己契約・双方代理

108条

① 同一の法律行為について、相手方の代理人として、又は当事者双方の代理人としてした行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす。ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。
② 前項本文に規定するもののほか、代理人と本人との利益が相反する行為については、代理権を有しない者がした行為とみなす。ただし、本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。
 

※2項は新設

同一の法律行為については、相手方の代理人となり、又は当事者双方の代理人となることはできない。ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。
 

内容

2項において自己契約・双方代理以外の、本人と代理人の間の利益相反行為について無権代理とみなす規定が新設された

表見代理(代理権授与)

109条

① 第三者に対して他人に代理権を与えた旨を表示した者は、その代理権の範囲内においてその他人が第三者との間でした行為について、その責任を負う。ただし、第三者が、その他人が代理権を与えられていないことを知り、又は過失によって知らなかったときは、この限りでない。
② 第三者に対して他人に代理権を与えた旨を表示した者は、その代理権の範囲内においてその他人が第三者との間で行為をしたとすれば前項の規定によりその責任を負うべき場合において、その他人が第三者との間でその代理権の範囲外の行為をしたときは、第三者がその行為についてその他人の代理権があると信ずべき正当な理由があるときに限り、その行為についての責任を負う。

 

※1項は旧民法109条1項と同じ、2項は新設

内容

2項において、109条と110条の重畳適用のパターンが規定された

表見代理(代理権消滅後)

112条

① 他人に代理権を与えた者は、代理権の消滅後にその代理権の範囲内においてその他人が第三者との間でした行為について、代理権の消滅の事実を知らなかった第三者に対してその責任を負う。ただし、第三者が過失によってその事実を知らなかったときは、この限りでない。
② 他人に代理権を与えた者は、代理権の消滅後に、その代理権の範囲内においてその他人が第三者との間で行為をしたとすれば前項の規定によりその責任を負うべき場合において、その他人が第三者との間でその代理権の範囲外の行為をしたときは、第三者がその行為についてその他人の代理権があると信ずべき正当な理由があるときに限り、その行為についての責任を負う。

 

代理権の消滅は、善意の第三者に対抗することができない。ただし、第三者が過失によってその事実を知らなかったときは、この限りでない。

内容

1項

「他人に代理権を与えた者」という文言から、112条における代理権に法定代理が含まれないことが明文化された

これにより、従来の論点、すなわち112条の代理権に法定代理権が含まれるかという問題が立法政策により解決された

2項

2項において、110条と112条の重畳適用のパターンが規定された

無権代理人の責任

117条

① 他人の代理人として契約をした者は、自己の代理権を証明したとき、又は本人の追認を得たときを除き、相手方の選択に従い、相手方に対して履行又は損害賠償の責任を負う。
② 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
一 他人の代理人として契約をした者が代理権を有しないことを相手方が知っていたとき。
二 他人の代理人として契約をした者が代理権を有しないことを相手方が過失によって知らなかったとき。ただし、他人の代理人として契約をした者が自己に代理権がないことを知っていたときは、この限りでない。
三 他人の代理人として契約をした者が行為能力の制限を受けていたとき。 

① 他人の代理人として契約をした者は、自己の代理権を証明することができず、かつ、本人の追認を得ることができなかったときは、相手方の選択に従い、相手方に対して履行又は損害賠償の責任を負う。
② 前項の規定は、他人の代理人として契約をした者が代理権を有しないことを相手方が知っていたとき、若しくは過失によって知らなかったとき、又は他人の代理人として契約をした者が行為能力を有しなかったときは、適用しない。

内容

旧117条2項において、無権代理人への責任追及ができない場合は下記のいずれかに該当する場合であった

  • 相手方が無権代理につき悪意
  • 相手方が無権代理につき過失により知らなかった
  • 無権代理人が制限行為能力者

新117条2項においては、「相手方が無権代理につき過失により知らなかった」場合でも、無権代理人が無権代理につき悪意であれば無権代理人の責任追及が可能であることが新たに追加された

取消し・無効による現状回復義務

121条の2

① 無効な行為に基づく債務の履行として給付を受けた者は、相手方を原状に復させる義務を負う。
②  前項の規定にかかわらず、無効な無償行為に基づく債務の履行として給付を受けた者は、給付を受けた当時その行為が無効であること(給付を受けた後に前条の規定により初めから無効であったものとみなされた行為にあっては、給付を受けた当時その行為が取り消すことができるものであること)を知らなかったときは、その行為によって現に利益を受けている限度において、返還の義務を負う。
③第一項の規定にかかわらず、行為の時に意思能力を有しなかった者は、その行為によって現に利益を受けている限度において、返還の義務を負う。行為の時に制限行為能力者であった者についても、同様とする。

※121条の2は新設

内容

1項

無効な行為(取消しによって無効とみなされた場合含む)によって給付を受けたものは原状回復義務を負うことが明文化された

2項

無効な行為が無償行為である場合、善意で給付を受けたものは現存利益のみ返還する

3項

行為時に意思無能力者又は制限行為能力者であった場合は現存利益のみ返還する

追認の要件

124条

① 取り消すことができる行為の追認は、取消しの原因となっていた状況が消滅し、かつ、取消権を有することを知った後にしなければ、その効力を生じない。
② 次に掲げる場合には、前項の追認は、取消しの原因となっていた状況が消滅した後にすることを要しない。
一  法定代理人又は制限行為能力者の保佐人若しくは補助人が追認をするとき。
二  制限行為能力者(成年被後見人を除く。)が法定代理人、保佐人又は補助人の同意を得て追認をするとき。 

① 追認は、取消しの原因となっていた状況が消滅した後にしなければ、その効力を生じない。
② 成年被後見人は、行為能力者となった後にその行為を了知したときは、その了知をした後でなければ、追認をすることができない。
③ 前二項の規定は、法定代理人又は制限行為能力者の保佐人若しくは補助人が追認をする場合には、適用しない。 

内容

従来は条文の文言と解釈に大きなズレがあった

改正により従来の解釈に合わせた形で条文が改められた

制限行為能力者の追認要件(下記いずれも必要)

  • 取消し原因の消滅
  • 取消権を有することを知った後であること

法定代理人、保佐人、補助人の追認及び制限行為能力者(被後見人除く)が同意得た場合の追認の要件

  • 取消権を有することを知った後であること

条件成就の妨害

130条

① 条件が成就することによって不利益を受ける当事者が故意にその条件の成就を妨げたときは、相手方は、その条件が成就したものとみなすことができる。
② 条件が成就することによって利益を受ける当事者が不正にその条件を成就させたときは、相手方は、その条件が成就しなかったものとみなすことができる。

 

※2項は新設

条件が成就することによって不利益を受ける当事者が故意にその条件の成就を妨げたときは、相手方は、その条件が成就したものとみなすことができる。

 

内容

2項は判例の解釈を明文化

消滅時効

166条

 ① 債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき。
二 権利を行使することができる時から十年間行使しないとき。
② 債権又は所有権以外の財産権は、権利を行使することができる時から二十年間行使しないときは、時効によって消滅する。
③ 前二項の規定は、始期付権利又は停止条件付権利の目的物を占有する第三者のために、その占有の開始の時から取得時効が進行することを妨げない。ただし、権利者は、その時効を更新するため、いつでも占有者の承認を求めることができる。

 人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効についての前条第一項第二号の規定の適用については、同号中「十年間」とあるのは、「二十年間」とする。

① 消滅時効は、権利を行使することができる時から進行する。
② 前項の規定は、始期付権利又は停止条件付権利の目的物を占有する第三者のために、その占有の開始の時から取得時効が進行することを妨げない。ただし、権利者は、その時効を中断するため、いつでも占有者の承認を求めることができる。

① 債権は、十年間行使しないときは、消滅する。
② 債権又は所有権以外の財産権は、二十年間行使しないときは、消滅する。隠す内容  

内容

債権消滅時効につき、「債権者が権利行使できることを知った時」から5年が追加された(新166条1項)

人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効は権利行使をできるときから20年とされた(新177条)

時効の援用

145条

時効は、当事者(消滅時効にあっては、保証人、物上保証人、第三取得者その他権利の消滅について正当な利益を有する者を含む。)が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない。

時効は、当事者が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない。

内容

判例で認められていた援用権者が明文化

時効障害

147条~154条

① 次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了する(確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定することなくその事由が終了した場合にあっては、その終了の時から六箇月を経過する)までの間は、時効は、完成しない。
一 裁判上の請求
二 支払督促
三 民事訴訟法第二百七十五条第一項の和解又は民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)若しくは家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)による調停 四 破産手続参加、再生手続参加又は更生手続参加
② 前項の場合において、確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定したときは、時効は、同項各号に掲げる事由が終了した時から新たにその進行を始める。

① 次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了する(申立ての取下げ又は法律の規定に従わないことによる取消しによってその事由が終了した場合にあっては、その終了の時から六箇月を経過する)までの間は、時効は、完成しない。
一 強制執行
二 担保権の実行
三 民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第百九十五条に規定する担保権の実行としての競売の例による競売
四 民事執行法第百九十六条に規定する財産開示手続
② 前項の場合には、時効は、同項各号に掲げる事由が終了した時から新たにその進行を始める。ただし、申立ての取下げ又は法律の規定に従わないことによる取消しによってその事由が終了した場合は、この限りでない。

次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了した時から六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。
一 仮差押え
二 仮処分

① 催告があったときは、その時から六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。
② 催告によって時効の完成が猶予されている間にされた再度の催告は、前項の規定による時効の完成猶予の効力を有しない。

① 権利についての協議を行う旨の合意が書面でされたときは、次に掲げる時のいずれか早い時までの間は、時効は、完成しない。
一 その合意があった時から一年を経過した時
二 その合意において当事者が協議を行う期間(一年に満たないものに限る。)を定めたときは、その期間を経過した時
三 当事者の一方から相手方に対して協議の続行を拒絶する旨の通知が書面でされたときは、その通知の時から六箇月を経過した時
② 前項の規定により時効の完成が猶予されている間にされた再度の同項の合意は、同項の規定による時効の完成猶予の効力を有する。ただし、その効力は、時効の完成が猶予されなかったとすれば時効が完成すべき時から通じて五年を超えることができない。
③ 催告によって時効の完成が猶予されている間にされた第一項の合意は、同項の規定による時効の完成猶予の効力を有しない。同項の規定により時効の完成が猶予されている間にされた催告についても、同様とする。
④ 第一項の合意がその内容を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)によってされたときは、その合意は、書面によってされたものとみなして、前三項の規定を適用する。
⑤ 前項の規定は、第一項第三号の通知について準用する。

※新民法151条は新設

① 時効は、権利の承認があったときは、その時から新たにその進行を始める。
② 前項の承認をするには、相手方の権利についての処分につき行為能力の制限を受けていないこと又は権限があることを要しない。

①  第百四十七条又は第百四十八条の規定による時効の完成猶予又は更新は、完成猶予又は更新の事由が生じた当事者及びその承継人の間においてのみ、その効力を有する。
② 第百四十九条から第百五十一条までの規定による時効の完成猶予は、完成猶予の事由が生じた当事者及びその承継人の間においてのみ、その効力を有する。
③ 前条の規定による時効の更新は、更新の事由が生じた当事者及びその承継人の間においてのみ、その効力を有する。

第百四十八条第一項各号又は第百四十九条各号に掲げる事由に係る手続は、時効の利益を受ける者に対してしないときは、その者に通知をした後でなければ、第百四十八条又は第百四十九条の規定による時効の完成猶予又は更新の効力を生じない。

※新民法154条は旧民法155条に対応

内容

時効の完成猶予

旧民法における時効の停止にあたるもの

時効の更新

旧民法における時効の中断にあたるもの

なお、164条では「中断」のという言葉がそのまま用いられている