司法書士会の法人登記

根拠法令

司法書士会の法人登記を規定する法令は組合等登記令です。組合等登記令では医療法人や学校法人の法人登記も規定しています。

よって、司法書士会の法人登記の基本的な考え方はこれらの法人登記と同じです。例えば司法書士会の法人登記においては登録免許税は課税されず、申請書に非課税の根拠を記入する必要はありません。

また、法人登記申請書のフォーマットはこれらの法人登記申請書のそれを使用すると手続きがスムーズです。

登記事項

司法書士会の登記事項は次のものです。

  • 会社法人等番号
  • 名称
  • 主たる事務所
  • 法人成立の年月日
  • 役員に関する事項
  • 存続期間又は解散の事由
  • 登記記録に関する事項

そして、役員に関する事項には会長の住所・氏名・就退任年月日が登記されます。会長の登記事項は株式会社の代表取締役のそれと同じです。なお、副会長や理事は登記されません。

(設立の登記)
第二条 組合等の設立の登記は、その主たる事務所の所在地において、設立の認可、出資の払込みその他設立に必要な手続が終了した日から二週間以内にしなければならない。
2 前項の登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。
一 目的及び業務
二 名称
三 事務所の所在場所
四 代表権を有する者の氏名、住所及び資格
五 存続期間又は解散の事由を定めたときは、その期間又は事由
六 別表の登記事項の欄に掲げる事項

(設立の登記に関する特則)
第二十六条 次に掲げる法人については、第二条第二項第一号に掲げる事項は、登記することを要しない。
一 行政書士会及び日本行政書士会連合会
二 司法書士会及び日本司法書士会連合会
三 社会保険労務士会及び全国社会保険労務士会連合会
四 税理士会及び日本税理士会連合会
五 土地家屋調査士会及び日本土地家屋調査士会連合会
六 水先人会及び日本水先人会連合会

会長選挙による変更登記

会長選挙によって会長が就任した場合の必要書類は次のものです。

  • 定時総会議事録
  • 選挙規則
  • 司法書士会会則
  • 就任承諾書
  • 印鑑登録証明書
  • 委任状
  • 印鑑届書

定時総会議事録

会長選挙は通常定時総会にて行われます。定時総会で選挙が行われた場合には定時総会議事録を添付します。なお、定時総会議事録は定時総会において選任された議事録署名人が署名し、実印を押印します。

また、これには議事録署名人の印鑑登録証明書を添付します。

選挙規則

司法書士会の選挙規則を添付します。これには新たに就任した会長が登録する司法書士会の実印を押印して原本証明します。会長が重任の場合には従前に登録してある司法書士会の実印を押印して原本証明します。

司法書士会会則

会長の選任方法を規定した司法書士会会則を添付します。これにが新たに就任した会長が登録する司法書士会の実印を押印して原本証明します。会長が重任の場合には従前に登録してある司法書士会の実印を押印して原本証明します。

就任承諾書

就任した会長の就任承諾書を添付します。これには個人実印を押印し、個人の印鑑登録証明書を添付します。

委任状

登記を委任する場合に提出します。

印鑑届書

就任した会長につき印鑑登録をする場合に添付します。重任の場合は不要です。

法人登記申請書の表題

司法書士会変更登記申請書

法人登記申請書の登録免許税額

非課税

法人登記申請書の登記すべき事項

「役員に関する事項」
「資格」会長
「住所」△△
「氏名」〇〇
「原因年月日」令和年月日重任