目次
前置き
財産分与とは
離婚した一方が他方に対し財産を分け与えること
財産分与の対象となる財産
夫婦が婚姻中に協力して築いた財産
MEMO
夫婦の一方の名義であっても、実質的に見て夫婦の共有財産であれば財産分与の対象となりうる財産分与の対象とならない財産
- 婚姻前から各自が所有していた財産
- 婚姻中に一方のみが取得した財産(相続財産など)
- 社会通念上一方の固有財産(衣類など)
財産分与される側の税金
不動産の財産分与の場合
贈与税
発生しない。
但し、分与される財産が多すぎたり、脱税目的で分与されたりした場合は発生する場合がある。
不動産取得税
財産分与が夫婦共有財産の共有状態を解消するために行われれば原則発生しない。
不動産取得税が発生する場合でも、分与される不動産を居住用で使用する場合は軽減措置適用の可能性あり。
不動産取得税は都道府県税です。
よって以下を行う窓口は不動産所在地の都道府県税事務所です。
- 不動産取得税の申告
- 不動産取得税発生の有無の確認
- 不動産取得税軽減措置適用の有無の確認
財産分与する側の税金
不動産の財産分与の場合
譲渡所得税
発生する可能性有。
この場合、分与時の不動産の時価が譲渡所得の収入金額です。
譲渡所得税が発生する場合は確定申告が必要です。
登録免許税
財産分与に伴う不動産登記をする場合に発生。
登記申請の際に司法書士が立て替える税金です。
よって、司法書士費用を負担する方が事実上の負担者になります。