選任する事案
- 相続人が行方不明のため、遺産分割協議ができない
- 訴訟の相手方が行方不明のため、訴訟ができない
注意
上記の具体例2で、原告訴訟代理人になる予定であれば、不在者財産管理人の就任は不可(利益相反関係のため)
流れ
不在者財産管理人の選任案件では、選任で終わる訳でないので、全体の流れを想定した上で選任申立手続に入る必要がある。
遺産分割協議が目的
手順1
選任申立
手順2
管理人就任
手順3
遺産分割協議のための権限外行為許可申立
手順4
遺産分割協議
手順5
不動産登記等の事後事務手続き
手順6
管理報告・報酬付与申立・選任取消申立
訴訟が目的
上記の手順3と4が下記になる。
手順3
管理人に対し、訴訟提起
手順4
判決
必要書類
不在を証する書類
裁判官に対し、不在(行方不明)の事実を立証する必要がある。
不在者の住民票及び戸籍の附票
住民票及び戸籍の附票を取得し、職権消除などで住所の記載がなければ立証可。
郵便の送付
不在者の住所地へ郵便を送付し、あて所に尋ねあたりませんを理由で返還されれば立証可。
その他立証資料
現地調査し、報告書(写真付)を作成する。
財産目録
不在者の財産目録を作成し、財産がある証明書を添付。
- 不動産⇒登記事項証明書
- 預金⇒残高証明書又は預金通帳のコピー
相続関係証明書
不在者の財産が相続財産の共有持分であれば添付。
予納郵券・印紙
管轄裁判所で確認。