不在者財産管理人選任申立の手引き

選任する事案

  1. 相続人が行方不明のため、遺産分割協議ができない
  2. 訴訟の相手方が行方不明のため、訴訟ができない
注意

上記の具体例2で、原告訴訟代理人になる予定であれば、不在者財産管理人の就任は不可(利益相反関係のため)

流れ

不在者財産管理人の選任案件では、選任で終わる訳でないので、全体の流れを想定した上で選任申立手続に入る必要がある。

遺産分割協議が目的

手順1
選任申立
手順2
管理人就任
手順3
遺産分割協議のための権限外行為許可申立
手順4
遺産分割協議
手順5
不動産登記等の事後事務手続き
手順6
管理報告・報酬付与申立・選任取消申立

訴訟が目的

上記の手順3と4が下記になる。

手順3
管理人に対し、訴訟提起
手順4
判決

必要書類

不在を証する書類

裁判官に対し、不在(行方不明)の事実を立証する必要がある。

不在者の住民票及び戸籍の附票

住民票及び戸籍の附票を取得し、職権消除などで住所の記載がなければ立証可。

郵便の送付

不在者の住所地へ郵便を送付し、あて所に尋ねあたりませんを理由で返還されれば立証可。

その他立証資料

現地調査し、報告書(写真付)を作成する。

財産目録

不在者の財産目録を作成し、財産がある証明書を添付。

  • 不動産⇒登記事項証明書
  • 預金⇒残高証明書又は預金通帳のコピー

相続関係証明書

不在者の財産が相続財産の共有持分であれば添付。

予納郵券・印紙

管轄裁判所で確認。