効果
共有者の1人が持分を放棄すると、その持分は他の共有者に帰属する
MEMO
- 持分放棄は単独行為
- 持分放棄により持分を取得した者は原始取得する
農地法の許可
不要(原始取得)
不動産取得税
発生する可能性有
贈与税
発生する可能性有
利益相反
親権者と子の共有名義の不動産につき、親権者が子を代理して持分放棄をできるか。
?
親権者と子が共同相続人で、親権者が子を代理して子のみが相続放棄をする場合は利益相反行為になると考えられている。
これにより持分放棄も利益相反になりそうな気がする。
しかし、WEB検索をかけると利益相反行為に該当しないと書いてあるサイトあり。
もし実務で依頼があれば私は利益相反行為に該当する前提で裁判所に特別代理人の選任申し立てるかも。
仮に裁判所から却下されても徒労ではなく、むしろ裁判所から利益相反行為に該当しないというお墨付きがもらえるから。