目次
訴額の算定
訴額とは
訴訟物について原告が主張する利益の(額を金銭に換算した)額
建物明渡請求の訴額
目的たる物の価格(固定資産税評価額)の2分の1
MEMO
附帯請求は訴額に算定で考慮しない管轄
被告の住所地
普通裁判籍による管轄(民事訴訟法第4条)
義務履行地
財産権上の訴えは義務履行地の管轄裁判所に提起可(民事訴訟法第5条第1号)
不動産所在地
不動産に関する訴えは不動産の所在地の管轄裁判所に提起可(民事訴訟法第5条第12号)
併合請求における管轄
管轄権を有するいずれか1つの管轄裁判所に提起可。
例 賃借人への明渡請求と保証人への保証債務履行請求を同時に請求
訴訟物
- 賃貸借契約終了に基づく目的物返還請求権としての建物明渡請求権
- 所有権に基づく物権的請求権としての建物明渡請求権
1又は2どちらを訴訟物にしてもよいが、2を訴訟物にしたときに相手方が抗弁として賃貸借契約に基づく占有権原の主張をすれば再抗弁で1を訴訟物にすることになる。
債務名義
建物明渡で考えられるもの
- 確定した給付判決
- 和解調書
- 執行証書
支払督促
金銭その他の代替物又は有価証券の一定の数量の給付を目的とする請求に使用。(民事訴訟法第382条)
⇒建物の明渡を求めることはできない
少額訴訟
60万円以下の金銭の支払の請求を目的とする請求に使用。(民事訴訟法第368条)
⇒建物の明渡を求めることはできない
執行文
申立先
執行証書以外の債務名義:事件記録が保存されている裁判所
執行証書:原本を保管する公証人