目次
制度趣旨
債権譲渡登記は、債権譲渡及び債権質の設定を登記するもの。
債権譲渡及び債権質設定(以下、債権譲渡等)の第三者対抗要件は、確定日付ある証書による債務者への通知又は債務者の承諾。
これには以下の難点がある。
- 債務者に債権譲渡等の事実を知られる
- 債務者が多数の場合に対抗要件具備手続きが煩雑
- 債務者不特定の将来債権は第三者対抗要件具備が不可
債権譲渡登記がされると第三者対抗要件が具備される。(特例法第4条)
(特例法=動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律)
そしてこの場合、債務者対抗要件は譲受人又は質権者(以下、譲受人等)が登記事項証明書を交付し通知するだけでよい。(特例法第4条)
注意
債権の譲渡人又は質権設定者は法人に限定譲渡(質入)債権の区分
債務者特定の既発生債権
特定の債務者に対する金銭債権であって、債権譲渡契約(質権設定契約)締結時点で既に発生しているもの
債務者特定の混在型債権
特定の債務者に対する金銭債権であって、既発生債権と将来債権が混在するもの
債務者特定の将来債権
特定の債務者に対する金銭債権であって、債権譲渡契約(質権設定契約)締結後に具体的に発生するもの
債務者不特定の将来債権
債務者以外の要素によって特定される金銭債権であって、債権譲渡契約(質権設定契約)締結後に具体的に発生するもの
登記の種類
- 債権譲渡(質権設定)登記
- 延長登記
- 抹消登記
管轄登記所
登記申請
東京法務局民事行政部債権登録課
登記事項概要証明書又は登記事項証明書の交付申請
東京法務局民事行政部債権登録課
概要記録事項証明書交付申請
譲渡人の本店所在地を管轄する登記所
債権譲渡登記の添付書類
- 印鑑証明書
- 代表者の資格を証する書面
- 住所を証する書面
- 代理権限を証する書面
- 特別の事由があることを証する書面
- 事前提供方式特融の書面
特別の自由があることを証する書面以外の書類の解説は動産譲渡登記と同じなので下記を参照。
特別の事由があることを証する書面
債権譲渡登記の存続期間
譲渡に係る債権の債務者がすべて特定している場合⇒ 50 年
譲渡に係る債権に債務者不特定の債権が含まれる場合⇒ 10 年
特別の事由がある場合
上記の存続期間を超える期間を定めることができる。
具体的には、譲渡担保契約書や金銭消費貸借契約書。