渉外相続とは
次のいずれか一つに外国的要素のある相続
- 相続開始場所
- 被相続人
- 相続人
- 相続財産所在地
司法書士業務で想定される例
- 相続開始場所⇒日本
- 被相続人⇒外国籍の方
- 相続人⇒日本人or外国籍の方
- 相続財産所在地⇒日本
条文解説
相続
相続は、被相続人の本国法による。
⇒相続は被相続人の死亡時の国籍の国の法律を適用する。
遺言
第1項 遺言の成立及び効力は、その成立の当時における遺言者の本国法による。
第2項 遺言の取消しは、その当時における遺言者の本国法による。
⇒遺言の効力は遺言者の国籍の国の法律を適用する。
遺言は、その方式が次に掲げる法律のいずれかに適合するときは、方式に関し有効とする。
一 行為地法
二 遺言者が遺言の成立又は死亡の当時国籍を有した国の法律
三 遺言者が遺言の成立又は死亡の当時住所を有した地の法律
四 遺言者が遺言の成立又は死亡の当時常居所を有した地の法律
五 不動産に関する遺言について、その不動産の所在地法
⇒要するに、遺言の方式は遺言者の国籍の国以外の方式も可。
反致
反致の例
- 法の適用に関する通則法第36条により、日本の法律ではなくて、外国人の国籍の国の法律を適用することになった
- そこで、その外国人の国籍の国の法律を確認したところ、「日本の法律を適用する」となっていた
- この場合は日本の法律を適用する
当事者の本国法によるべき場合において、その国の法に従えば日本法によるべきときは、日本法によ
る。ただし、第25条(第26条第1項及び第27条において準用する場合を含む。)又は第32条の規定により当事
者の本国法によるべき場合は、この限りでない。