総説
戸籍は個人の相続関係を疎明するために使用されることが多い。そして、相続関係は民法によって定められる。そのため、その時代の民法によって戸籍法は改正され、その結果戸籍の体裁はかわる。
法改正などにより戸籍の体裁がかわることを「改製」という。
戸籍の種類は大きく次のように分類できる。
- 明治5年式戸籍(壬申(じんしん)戸籍)
- 明治19年式戸籍
- 明治31年式戸籍
- 大正4年式戸籍
- 昭和23年式戸籍
- 戸籍の電算(コンピュータ)化後の戸籍
この番号は時代の流れに沿った番号である。改製によって番号が次順位に移行する。
例えば改製により2から3へ移行することもあれば、2から3をとばして4へ移行することもある。
改製がなされると改製元の戸籍と改製後の戸籍に「移行した旨」が記載される。この「移行した旨」の記載、すなわち、改製がなされたことを表現する文言は戸籍の種類ごとに異なる。
また、改製元の戸籍は改製後の戸籍に対して「改製前原戸籍」と呼ばれる。
ところで、被相続人出生日が昭和以前であればその出生から死亡までの戸籍を間断なく取得する場合、戸籍は数種類にまたがっていることが多い。そこで、改製前原戸籍と改製後の戸籍の「移行した旨」の記載を確認することで必要な戸籍を間断なく収集することができる。
ここではそれぞれの戸籍の特徴と、改製がなされたことを表現する文言について解説する。
明治5年式戸籍(壬申戸籍)
明治5年式戸籍は、明治5年2月1日から明治19年10月15日までに作られた戸籍である。
この戸籍は施行の年の干支から「壬申戸籍」(じんしんこせき)と言われた。
この戸籍には華士族と平民の別などの他、職業、犯罪歴などの一般公開に適さないものがある。そのため、この戸籍は現在は公開されておらず、取得できない。
明治19年式戸籍
明治19年式戸籍は明治19年10月16日から明治31年7月15日までに作られた戸籍である。
戸籍の表示は当初、居住地である町村内の屋敷を単位に番号を定めて表示していたが、明治19年式戸籍以降は居住地に付された地番による地番主義が採用された。
明治19年式戸籍に係る改製は以下のパターンが考えられる。
- 明治5年式戸籍を明治19年式戸籍に改製
- 明治19年式戸籍を明治31年式戸籍に改製
- 明治19年式戸籍を大正4年式戸籍に改製
明治5年式戸籍を明治19年式戸籍に改製
この場合、明治19年式戸籍に次のように記載される。
- 明治25年11月10日許可ヲ得テ改製
明治19年式戸籍を明治31年式戸籍に改製
この場合、明治19年式戸籍に次のように記載される。
- 明治35年12月6日司法大臣ノ許可ヲ得テ改製
明治19年式戸籍を大正4年式戸籍に改製
この場合、明治19年式戸籍に次のように記載される。
- 昭和22年12月23日改製二付本戸籍ヲ抹消ス
明治31年式戸籍
明治31年式戸籍は明治31年7月16日から大正3年12月31日までの間に作られた戸籍である。
また、戸籍簿の他に身分登記簿の制度を設けた。
身分登記簿には身分に関する届出等の事項すべてを記入した。その上で、重要な事項のみ戸籍簿に転記された。
身分登記簿に登載されたのは明治31年7月16日から大正3年12月31日までである。
しかし、戸籍簿と身分登記簿は重複した手続きであり、あまり利用されることなく、大正3年戸籍法の施行とともに廃止された。なお、相続登記の際に身分登記簿を収集調査することはない。
戸主ト為リタル原因及ヒ年月日の欄
明治31年式戸籍には「戸主ト為リタル原因及ヒ年月日」という欄が存在する。
この欄は明治31年式戸籍特有の欄であり、家督相続の年月日が記載されている。これによりこの戸籍がいつ家督相続によって作られたかを知ることができる。
改製のパターン
また、明治31年式戸籍に係る改製は以下のパターンが考えられる。
- 明治5年式戸籍を明治31年式戸籍に改製
- 明治19年式戸籍を明治31年戸籍に改製
- 明治31年式戸籍を大正4年式戸籍に改製
明治5年式戸籍を明治31年式戸籍に改製
この場合、明治31年式戸籍に次のように記載される。
- 明治33年7月29司法大臣ノ許可ヲ得テ改製
明治19年式戸籍を明治31年戸籍に改製
この場合、明治31年式戸籍に次のように記載される。
- 明治35年12月6日司法大臣ノ許可ヲ得テ改製
明治31年式戸籍を大正4年式戸籍に改製
この場合、明治31年式戸籍に次のように記載される。
- 昭和14年4月1日改製ニ付本戸籍ヲ抹消ス
大正4年式戸籍
大正4年式戸籍は大正4年1月1日から昭和22年12月31日までの間に作られた戸籍である。
この戸籍制度では前述の身分登記簿を廃止し戸籍簿と一本化された。
明治19年式戸籍については、大正4年式戸籍に改製すべき旨が規定され(旧戸185条)、明治31年式戸籍については、市町村の上申に基づき司法大臣の命令を得て大正4年式戸籍に改製できるものとされた(旧戸184条2項)。
大正4年式戸籍に係る改製は以下のパターンが考えられる。
- 明治19年式戸籍を大正4年式戸籍に改製
- 明治31年式戸籍を大正4年式戸籍に改製
- 大正4年式戸籍を昭和23年式戸籍に改製
- 簡易改製により大正4年式戸籍を昭和23年式戸籍に改製
簡易改製
このうち、大正4年式戸籍から昭和23年式戸籍への改製には膨大な事務作業が必要であり、当時は処理が追い付かなった。
そこで、大正4年式戸籍のうち、親子二世代で構成されている戸籍を暫定的に昭和23年式戸籍とみなし、大正4年式戸籍を流用した。
これを「簡易改製」という。
明治19年式戸籍を大正4年式戸籍に改製
この場合、大正4年式戸籍に次のように記載される。
- 司法大臣ノ命ニ依リ昭和22年12月23日本戸籍ヲ改製ス
明治31年式戸籍を大正4年式戸籍に改製
この場合、大正4年式戸籍に次のように記載される。
- 司法大臣ノ命ニ依リ昭和14年4月1日本戸籍ヲ改製ス
大正4年式戸籍を昭和23年式戸籍に改製
大正4年式戸籍を昭和23年式戸籍に改製したときの文言は2パターンに分かれる。これは簡易改製がなされた影響である。
簡易改製でなく、大正4年式戸籍を昭和23年式戸籍に改製したときは大正4年式戸籍に次のように記載される。
- 昭和34年4月2日改製につき本戸籍消除
簡易改製により大正4年式戸籍を昭和23年式戸籍に改製
これに対し、簡易改製により大正4年式戸籍を昭和23年式戸籍に改製したときは大正4年式戸籍に次のように記載される。
- 昭和32年法務省令第27号により昭和34年4月2日本戸籍改製
- 昭和32年法務省令第27号により昭和36年6月15日あらたに戸籍を編製したため本戸籍消除
昭和23年式戸籍
昭和23年式戸籍は、昭和23年以降に作られた戸籍である。
昭和23年式戸籍に係る改製は以下のパターンが考えられる。
- 大正4年式戸籍を昭和23年式戸籍に改製
- 簡易改製により、大正4年式戸籍を昭和23年式戸籍に改製
- 昭和23年式戸籍の電算(コンピュータ)化
大正4年式戸籍を昭和23年式戸籍に改製
既述のとおり、大正4年式戸籍を昭和23年式戸籍に改製したときの文言は2パターンに分かれる。これは簡易改製がなされた影響である。
簡易改製でなく、大正4年式戸籍を昭和23年式戸籍に改製したときは合、昭和23年式戸籍に次のように記載される。
- 昭和32年法務省令第27号により改製昭和34年4月2日同所同番地何某戸籍から本戸籍編製
簡易改製により大正4年式戸籍を昭和23年式戸籍に改製
簡易改製により大正4年式戸籍を昭和23年式戸籍に改製したときは昭和23年式戸籍に次のように記載される。
- 昭和32年法務省令第27号により昭和34年4月2日改製につき昭和36年6月15日本戸籍編製
昭和23年式戸籍の電算(コンピュータ)化
昭和23年式戸籍の電算(コンピュータ)化したときは昭和23年式戸籍に次のように記載される。
- 平成六年法務省令第五十一号附則第二条第一項による改製につき平成十六年三月六日消除
電算(コンピュータ)化
昭和23年式戸籍は、平成6年法務省令に基づき、管轄市町村ごとに随時改製された。
この改製は、紙などで管理していた戸籍を電子データで管理するために行われた。
この改製を「戸籍の電算(コンピュータ)化」という。
昭和23年式戸籍の電算(コンピュータ)化したときは電算(コンピュータ)化後の戸籍に次のように記載される。
- 戸籍事項
戸籍改製
【改製日】平成16年3月6日
【改製事由】平成6年法務省令第51号附則第2条第1項による改製