所有権保存登記

相続と保存登記

事案

  • 表題部所有者AとB(持分は各々2分の1)
  • Bは死亡し、相続人はC
  • 申請人適格者AとC

申請書

登記の目的 所有権保存
所有者 持分2分の1 A

(被相続人 B)
持分2分の1 C

添付書類 相続証明書 住所証明書 代理権限証書

事案

  • 表題部所有者AとB(A持分3分の1、B持分3分の2)
  • Aは死亡し、相続人はB
  • 申請適格者B

申請書

登記の目的 所有権保存
所有者 (持分3分の1につき被相続人A)
B
添付書類 相続証明書 住所証明書 代理権限証書

判決による登記

事案

  • 登記名義人A
  • Aは死亡し、相続人はY
  • XがYに対し所有権に基づく所有権移転登記手続請求訴訟提起
  • AからYへ所有権移転なし

申請書

登記の目的 所有権保存
所有者 X
添付書類 判決正本及び確定証明書 相続証明書(判決の記載を援用) 住所証明書 代理権限証書

訴状

第1 請求の趣旨
1 被告は、原告に対し、別紙物件目録記載の不動産につき、Aから原告へ 年月日時効取得 を原因とする所有権移転登記手続をせよ。 

2 訴訟費用は被告の負担とする。

との判決を求める。

第2 請求の原因
(1)原告は、年月日、別紙物件目録記載の不動産(以下、「本件不動産」という)を占有していた。 

(2)原告は、同日以後占有を続け、前項の占有開始時から20年後である年月日経過時、本件不動産を占有していた。

(3)本件不動産については、その登記記録の表題部にAを所有者とする記録がある。

(4)年月日、Aは死亡し、同人の権利義務をYが相続した。

(5)原告は、被告に対し、本訴状の送達をもって本件不動産に係る取得時効の援用の意思表示をする。

(6)よって、原告は被告に対し、別紙物件目録記載の不動産につき、AからXへの 年月日時効取得を原因とする所有権移転登記手続を求める

MEMO

判決を使用して保存登記をする場合は登記手続を求める給付判決でなくてもよい。

しかし、保存登記でなく移転登記で申請する場合に備えて共同申請における判決による登記も対応できるようにしておく