目次
指標
法定相続人の調査は被相続人の死亡日を確認することにはじまる。
すなわち、被相続人の死亡日が次のいずれに該当するかを確認する。
- 昭和56年1月1日以降
- 昭和37年7月1日から昭和55年12月31日
- 昭和23年1月1日から昭和37年6月30日
- 昭和22年5月3日から昭和22年12月31日
- 明治31年7月16日から昭和22年5月2日
- 明治31年7月15日以前
法定相続分については下記を参照
昭和56年1月1日以降
配偶者
配偶者は常に相続人となる。
順序
子、直系尊属及び兄弟姉妹は次の順序により相続人となる。
- 子
- 直系尊属
- 兄弟姉妹
子
子につき代襲及び再代襲がある。
兄弟姉妹
兄弟姉妹につき代襲がある。
兄弟姉妹につき再代襲はない。
昭和37年7月1日から昭和55年12月31日
配偶者
配偶者は常に相続人となる。
順序
子、直系尊属及び兄弟姉妹は次の順序により相続人となる。
- 子
- 直系尊属
- 兄弟姉妹
子
子につき代襲及び再代襲がある。
兄弟姉妹
兄弟姉妹につき代襲及び再代襲がある。
昭和23年1月1日から昭和37年6月30日
※民法附則第25条2項により新民法を適用する場合もこの基準である。
配偶者
配偶者は常に相続人となる。
順序
直系卑属、直系尊属及び兄弟姉妹は次の順序により相続人となる。
- 直系卑属
- 直系尊属
- 兄弟姉妹
直系卑属
直系卑属につき代襲及び再代襲がある。
兄弟姉妹
兄弟姉妹につき代襲及び再代襲がある。
昭和22年5月3日から昭和22年12月31日
被相続人の死亡日が昭和22年5月3日から昭和22年12月31日の場合は応急措置法が適用される。
応急措置法とは、「日本国憲法の施行に伴う民法の応急的措置に関する法律」である。
配偶者
配偶者は常に相続人となる。
順序
直系卑属、直系尊属及び兄弟姉妹は次の順序により相続人となる。
- 直系卑属
- 直系尊属
- 兄弟姉妹
直系卑属
直系卑属につき代襲及び再代襲がある。
兄弟姉妹
兄弟姉妹につき代襲はない。
明治31年7月16日から昭和22年5月2日
被相続人の死亡日が明治31年7月16日から昭和22年5月2日の場合は旧民法が適用される。
旧民法においては被相続人が戸主かそうでないかを確認する。
家督相続
被相続人が戸主の場合、家督相続が発生する。家督相続は原則戸籍に記載される。詳細は後述する。
遺産相続
被相続人が戸主以外の場合、遺産相続が発生する。
- 遺産相続の発生原因は死亡のみ
- 登記原因は「年月日遺産相続」
- 同順位の者は共同で相続人となる
- 子(代襲相続は無制限)
- 配偶者
- 親等の近い直系尊属
- 戸主
明治31年7月15日以前
被相続人の死亡日が明治31年7月15日以前の場合は旧民法施行前の相続が発生する。ここでは割愛する。
家督相続
家督相続は戸主につき次の事項が発生した場合に発生する。
死亡
開始時期
死亡日
順位
- 第一種法定推定家督相続人
- 指定家督相続人
- 第一 種選定家督相続人
- 第二種法定推定家督相続人
- 第二種選定家督相続人
隠居
開始時期
届出日
優先順位
- 第一種法定推定家督相続人
- 指定家督相続人
- 隠居前に取得した財産は家督相続で処理※
- 隠居後に取得した財産は遺産相続で処理
※隠居前に取得した土地につき、財産留保がされていた場合は当該土地は遺産相続で処理すべきであるが、財産留保の事実を証する書類を登記原因証明情報の一部として提供しなければならない。
入夫婚姻
開始日
届出日
優先順位
入夫のみが家督相続人。
- 入夫婚姻前に取得した財産は家督相続で処理※
- 入夫婚姻後に取得した財産は遺産相続で処理
※入夫婚姻前に取得した土地につき、財産留保がされていた場合は当該土地は遺産相続で処理すべきであるが、財産留保の事実を証する書類を登記原因証明情報の一部として提供しなければならない。
戸主の婚姻又は養子縁組の取消による去家
開始日
裁判確定日
入夫戸主の離婚
開始日
届出日(又は裁判確定日)
国籍の喪失
開始日
国籍喪失日
戸籍の変遷
次の記事を参照