取締役全員死亡の事案
- 有限会社(取締役A、監査役なし)の登記依頼
- Aは死亡しているが、その登記は未了
- 株主はB(Aの相続人)とC
- Bを取締役に選任希望
問題の所在
唯一の取締役Aが死亡しており現状株主総会の招集通知が出せない。
故に取締役を選任するための株主総会が開けない。
どうするか。
裁判所で仮取締役の選任
方法その1。
手順1
仮取締役
株主総会の招集通知を出す役割を担う仮取締役を裁判所で選任
手順2
招集通知
BとCに招集通知発送
手順3
株主総会
株主総会を開催し、Bを取締役に選任
手順4
登記
Bを取締役とする登記申請
株主全員の同意
方法その2。
株主全員の同意書をもらい、招集手続きを省略する。
前条の規定にかかわらず、株主総会は、株主の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開催することができる。ただし、第二百九十八条第一項第三号又は第四号に掲げる事項を定めた場合は、この限りでない。
方法の選択
方法1と方法2と比較した場合、方法2の方が手続きが簡易かつ費用と時間もかからないと考えられる。
招集手続きの省略に不同意であれば方法2は利用不可。
また、Bが将来的にCから株式を取得したいという考えがあれば、株式の買取を含めて方法論を検討する必要がある。