目次
出生による日本国籍取得
血統主義
親の国籍と同じ国籍を子に与える制度。
血統主義の中にも種類があります。
父系血統主義
父の国籍を子に与える制度
父母両系血統主義
父又は母の国籍を子に与える制度
日本はこれです。
生地主義
(子が)生まれた国の国籍を、子に与える制度。
日本の血統主義
子が出生した時に父又は母が日本国民であれば、子は日本国籍を取得します。
ここで、父(又は母)と子は生まれたときに法律上の親子関係が必要です。
よって、未婚の日本人父と外国人母の子が出生により日本国籍を取得するためには、胎児の時に父が認知する必要があります。
出産後に認知した場合、子は出生により日本国籍を取得できません。
この場合、子が日本国籍を取得するには、届出による国籍の取得の手続が要です。(後述)
一 出生の時に父又は母が日本国民であるとき。
二 出生前に死亡した父が死亡の時に日本国民であつたとき。
三 日本で生まれた場合において、父母がともに知れないとき、又は国籍を 有しないとき。
一覧表
出生地:日本 | 出生地:外国 | |
日本人同士の子 | 日本国籍 | 日本国籍の可能性有※1 |
日本人と外国人の子 | 日本国籍の可能性有※2 | 日本国籍の可能性有 |
外国人同士の子 | 外国籍 | 外国籍 |
二重(多重)国籍になる理由
外国で、日本人同士の子が生まれた(表の※1の場合)
外国が生地主義であれば、子は日本国籍(血統主義)とその外国の国籍(生地主義)を取得します。
日本で、日本人と外国人の子が生まれた(表の※2の場合)
外国人の国が血統主義であれば、子は日本の国籍(血統主義)とその外国の国籍(血統主義)を取得する可能性があります。(例 父系血統主義の外国籍の父と日本人の母の子)
二重(多重)国籍の解消
日本は二重(多重)国籍の状態が続くことを原則認めません。
よって、出生により二重(多重)国籍となった場合、以下の点に注意です。
国籍留保の届出
外国で出生し、出生により日本国籍と外国の国籍を取得した場合、出生届と同時に国籍留保の届出をしなければ、子供は出生にさかのぼって日本の国籍を喪失します。(国籍法第12条)
国籍留保とは、(日本国籍を選択する可能性があるから)国籍の選択を保留にすること
国籍の選択
出生により日本国籍と外国の国籍を取得した場合、22歳までにいずれかの国籍を選択しなければなりません。(国籍法第14条)
届出による日本国籍取得
認知された子の国籍の取得(国籍法3条)
未婚の日本人の父と外国人の母から生まれ、胎児の時に父から認知されなかった子は、出生により日本国籍を取得できません。
この場合、出生後に父が認知をし、一定の要件を満たした上で、法務大臣に届け出ることで日本国籍を取得することができます。
国籍の留保をしなかった子の国籍の再取得
国籍の留保がされなかったために日本国籍を喪失した子は、一定の要件を満たした上で、法務大臣に届け出ることで日本国籍を取得することができます。
帰化による日本国籍取得
帰化とは
日本に帰化する=外国人が日本国籍を取得する
外国人は法務大臣の許可を得て日本国籍を取得することができます。
手続の窓口は申請者の住所地を管轄する法務局です。
2 帰化をするには、法務大臣の許可を得なければならない。
主な要件
住所条件(国籍法第5条第1項第1号)
引き続き5年以上日本に住んでいること(正当な在留資格)
能力条件(国籍法第5条第1項第2号)
年齢が20歳以上かつ、本国の法律によっても成人の年齢に達していること
素行条件(国籍法第5条第1項第3号)
素行が善良であること
生計条件(国籍法第5条第1項第4号)
生活に困るようなことがなく、日本で暮らしていけること(親族単位で判断するので、本人に収入がない場合も可能性有)
重国籍防止条件(国籍法第5条第1項第5号)
帰化により元の国籍を喪失するか、無国籍であること
憲法遵守条件(国籍法第5条第1項第6号)
日本政府を暴力で破壊するような思想や行動がないこと
永住者との比較
永住者 | 帰化 | |
元の国籍 | そのまま | 喪失 |
窓口 | 出入国在留管理局 | 法務局 |
在留期間要件 | 原則10年 | 原則5年 |
選挙権・被選挙権 | 無 | 有 |
納税義務 | 有 | 有 |
国民年金加入義務 | 有 | 有 |
国民健康保険加入義務 | 有 | 有 |
従前の在留資格 | 喪失 | 喪失 |