包括委任状による登記
株式会社日本政策金融公庫(以下、「公庫」)が登記申請人の場合、公庫は提携の金融機関(以下、「提携銀行」)に包括委任状を交付することがある。
そして、かかる包括委任状により包括委任(以下、「包括委任」という。)を受けた提携銀行は司法書士に対して委任状を発行する。
包括委任状の委任事項には登記の申請や登記識別方法の受領等の登記申請に関するものだけでなく、金銭消費貸借契約の締結、担保権の設定、弁済金の受領等も含まれている。
もっとも、公庫が提携銀行に包括委任した場合でも、公庫が登記申請人であることにかわりないので、登記申請書には公庫が申請人として記載され、提携銀行は記載されない。
司法書士への委任
公庫が提携銀行に包括委任している場合、司法書士は提携銀行から登記の委任を受ける。すなわち、司法書士への委任状には提携銀行が記名押印をする。
なお、包括委任状の委任事項には復代理人の選任も含まれているので、提携銀行が司法書士に登記委任をすることは問題ない。
(根)抵当権抹消登記の登記原因証明情報
問題の所在
抵当権抹消登記又は根抵当権抹消登記(以下、「抹消登記」)の場合、登記原因証明情報たる抵当権解除証書又は根抵当権解除証書(以下、「解除証書」)には(根)抵当権者の記名押印が必要である。
そのため、実務では提携銀行が解除証書に記名押印をしている。しかし、公庫の包括委任状の委任事項に「抵当権解除証書の作成」又は「根抵当権解除証書の作成」はない。
よって、包括委任状を文理解釈すれば、提携銀行は解除証書を発行する権限がないので、公庫がこれを発行すべきということになる。
しかし、実務では解除証書も提携銀行が発行しており、それによる抹消登記申請は却下されない。
では、この取り扱いをいかに解すべきか。
権限
包括委任状の委任事項には「弁済金の受領に関すること。」とある。そして、弁済金を受領する権限には「弁済金受領後の手続き」の権限が包含されていると解される。
「弁済金受領後の手続き」とは、例えば弁済者への電話連絡、借用証書の返却である。
そして、同様に抵当権又は根抵当権の被担保債権の弁済証書を発行する権限も「弁済金受領後の手続き」の一部と解される。
よって、提携銀行に抹消登記に際して弁済証書を発行する権限があると解釈することは可能であろう。
解除証書
もっとも、抹消登記の手続きでは提携銀行は弁済証書ではなく、解除証書を発行するのが通例である。
前述の通り、弁済証書の発行権限は、包括委任状の委任事項たる「弁済金の受領に関すること。」の権限に包含されているといえ、提携銀行が登記原因証明情報たる弁済証書を発行することに問題はない。
これに対し、抵当権又は根抵当権を解除することは、それらを処分することを意味するところ、かかる処分の権限は包括委任状の委任事項にない。よって、提携銀行に(根)抵当権解除を登記原因とする解除証書を発行する権限はないと解すべきである。
ところで、抵当権の被担保債権が弁済された場合、付従性により抵当権は消滅するのであって、抵当権者の抵当権解除という処分によって、抵当権が消滅するわけではない。
また、抵当権を解除することは被担保債権の弁済が完了していない場合(例:任意売却)でもあり得るから、抵当権を解除する権限が、「弁済金の受領に関すること。」の権限に包含されているとはいえない。
そのため、提携銀行が包括委任状に基づいて発行した解除証書による登記申請を認める理論上の根拠はない。
もっとも、共同申請の形態をとる抹消登記においては、重要なのは解除証書ではなく、登記識別情報及び委任状である。すなわち、登記識別情報が有効であり、委任状が包括委任状の委任事項に基づくものであれば、解除証書の発行権限は重要ではない。このような理由により、前述のとおり登記申請が却下されない現行の取り扱いでも実務上の問題は生じないだろう。
(根)抵当権設定登記の登記原因証明情報
抵当権抹消登記の場合と同様に、抵当権設定登記又は根抵当権設定登記(以下、「抵当権設定登記」)の場合にも、提携銀行の登記原因証明情報の発行権限は問題となり得る。
しかし、抵当権設定登記の場合には、実務上登記原因証明情報たる抵当権設定契約証書又は根抵当権設定契約証書に署名押印するのは(根)抵当権設定者のみである。そのため、提携銀行の登記原因証明情報作成権限の問題は顕在化しない。