目次
序論
遺贈:遺言によって遺言者の財産を他人に無償で与える行為(964条)
遺贈には包括遺贈と特定遺贈がある
受遺者:遺贈によって財産を取得する者
包括遺贈
定義
遺産の全部又は一部を、一定の割合で受遺者に与える遺贈
包括遺贈を受けた者(包括受遺者)は相続人と同一の権利義務を有する(990条)
⇒特定遺贈とは異なる扱いがある
- 包括受遺者は遺言者の債務を承継する
- 包括遺贈の放棄は期限内に家庭裁判所でする
遺言例
遺言者の所有する財産全てをAに包括して遺贈する
MEMO
相続人全員に対して、包括遺贈する旨の遺言は相続分の指定と解される特定遺贈
定義
具体的に特定された遺産を受遺者に与える遺言
遺言例
- 遺言者の所有する不動産を全てAに遺贈する
- 遺言者の下記の不動産をAに遺贈する
〇〇の土地(所在・地番・地目・地積で特定)
推定相続人以外にすべて遺贈する場合
遺言例
遺言者の所有する財産全てをAに遺贈する
特定遺贈とする利点
(包括遺贈と対比した利点)
- 遺言者の債務を承継しない
- 遺贈の承認・放棄に期限がない
- 遺贈の放棄を家庭裁判所でしなくてよい
特定遺贈としての効力
「遺言者の財産全てを遺贈する」旨の遺言は包括遺贈と考えられる
また、包括遺贈と比べて特定遺贈には前述の利点がある
遺言者に債務があり、受遺者に債務を承継させたくなければ特定遺贈にするのが望ましい
しかし、特定遺贈は、遺贈する財産を遺言で具体的に特定する必要があるので、遺言者の財産変動に対応できないという欠点がある
この点、特定の推定相続人に対し、「財産全てを相続させる」旨の遺言の場合はこの遺言が包括遺贈か特定遺贈かは差異があまりない
すなわち、推定相続人は、相続人の地位に基づいて遺言者の債務を承継するから、遺言が包括遺贈か特定遺贈かは債務の承継に影響がない
比較
包括遺贈 | 特定遺贈 | |
遺贈の放棄 | 遺言者の死亡後、3か月以内(990条、915条) | 遺言者の死亡後、いつでも(986条1項) |
遺贈の放棄手続き | 家庭裁判所(990条、938条) | 相続人・遺言執行者に通知 |
受遺者の権利義務 | 相続人と同一(990条) | 遺贈の範囲(1002条) |
遺言者の債務の承継 | 有(990条) | 無(但し、負担付遺贈の場合はその範囲内で有)(1002条) |
遺言者死亡以前の受遺者死亡 | 遺言の効力不発生(994条1項) | 同左 |