単独申請
法定相続分で相続登記がされた場合に、次に掲げる登記をするときは、登記権利者が単独で所有権更正登記を申請することができる。
- 遺産の分割の協議又は審判若しくは調停による所有権の取得に関する登記
- 他の相続人の相続の放棄による所有権の取得に関する登記
- 特定財産承継遺言による所有権の取得に関する登記
- 相続人が受遺者である遺贈による所有権の取得に関する登記
登記の原因及びその日付
- 「年月日【遺産分割の協議若しくは調停の成立した年月日又はその審判の確定した年月日】遺産分割」
- 「年月日【相続の放棄の申述が受理された年月日】相続放棄」
- 「年月日【特定財産承継遺言の効力の生じた年月日】特定財産承継遺言
- 「年月日【遺贈の効力の生じた年月日】遺贈」
登記原因証明情報
- 遺産分割協議書(当該遺産分割協議書に押印した申請人以外の相続人の印鑑に関する証明書を含む。)、遺産分割の審判書の謄本(確定証明書付き)、遺産分割の調停調書の謄本
- 相続放棄申述受理証明書及び相続を証する市町村長その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報)
- 遺言書(家庭裁判所による検認が必要なものにあっては、当該検認の手続を経たもの)
- 遺言書(家庭裁判所による検認が必要なものにあっては、当該検認の手続を経たもの)
通知
登記官は、かかる登記の申請があった場合には、登記義務者に対し、当該申請があった旨を通知しなければならない(不動産登記規則第183条第4項)。この通知の様式等については、不動産登記準則第117条、第118条第15号による。
申請の調査完了後、速やかに登記義務者の登記記録上の住所に宛てて通知書を発送する。
なお、登記官において、当該通知後に登記義務者からの求め等に応じ登記手続の処理を中止・停止することを要しない。
承諾
所有権更正登記は、登記上の利害関係を有する第三者がある場合には、当該第三者の承諾がなければ申請することができな
いことなどは、従前のとおりである(不動産登記法66条、68条等)。