所有権登記名義人の法人識別事項

概要

令和6年4月1日から所有権登記名義人が法人である場合の登記事項に法人識別事項が追加された。

法人識別事項とは次の情報である。

  1. 会社法人等番号を有する法人:会社法人等番号
  2. 会社法人等番号を有しない外国法人:設立準拠法国・国内連絡先
  3. 会社法人等番号を有しない内国法人:設立根拠法

また、令和8年4月1日から所有権登記名義人が会社法人等番号を有する法人であって、その会社法人等番号が所有権の登記に記録されている場合は、登記官が職権で法人の名称又は住所の変更の登記をすることが想定されている。これは会社法人等番号を検索キーとする、商業・法人登記システムの情報に基づく措置である。

法人識別事項の内容

権利部(甲区)の「権利者その他の事項」には次のように記録される。

 会社法人等番号を有する法人

所有者 何市何町何番地
甲株式会社
会社法人等番号 0100-01-123456

会社法人等番号を有しない外国法人(設立準拠法国)

所有者 何国何州何通り
甲コーポレーション
設立準拠法国 何国何州
国内連絡先 何市何町何番地
乙某

会社法人等番号を有しない内国法人(設立根拠法)

所有者 何市何町何番地
甲組合
設立根拠法 何法

法人識別事項の申出

本改正の経過措置として、令和6年4月1日において既に所有権登記名義人であった法人であって、その法人識別事項が登記されていないものについては、申出により、登記官の職権で法人識別事項を登記してもらうことができる旨の規定が設けられた。

この申出を「法人識別事項の申出」という。

法人識別事項申出書

申出の目的  〇番所有権変更
法人識別事項 会社法人等番号 1234-56-789012
申出人    〇県〇市〇町〇丁目〇番〇号
       法務商事株式会社 代表取締役 法務太郎
       連絡先の電話番号00-0000-0000
添付情報
なし(又は法人識別事項証明情報)
令和 年 月 日申出  〇〇法務局(又は地方法務局)○○支局(又は出張所)
不動産の表示
不動産番号 1234567890123
所 在 
地 番 
不動産番号 0987654321012
所 在 
家 屋 番 号

申出方法

法人識別事項の申出は、法人識別事項申出書を管轄登記所に提出(送付又は持参)する方法か、オンラインで申出情報を送信する方法により行う。

所有権移転登記申請の場合

所有権移転登記を申請する場合に、登記権利者が法人のときの登記申請書に次のように記載する。

会社法人等番号を有する法人

登記の目的 所有権移転
原   因 令和 年 月 日売買
権 利 者 〇県〇市〇町〇丁目〇番〇号
      株式会社〇〇
      会社法人等番号 1234-56-789012
      代表取締役 法務太郎
義 務 者 〇県〇市〇町〇丁目〇番〇号
      甲野花子
添付情報
登記原因証明情報 登記識別情報(登記済証) 印鑑証明書 代理権限証明情報 会社法人等番号  

会社法人等番号を有しない外国法人(設立準拠法国)

登記の目的 所有権移転
原   因 令和 年 月 日売買
権 利 者 〇〇国〇〇州〇〇通り
      甲コーポレーション
      設立準拠法国 〇〇国〇〇州
      代表取締役 ジョン・スミス
      国内連絡先
      〇県〇市〇町〇丁目〇番〇号
      法 務 太 郎
義 務 者 〇県〇市〇町〇丁目〇番〇号
      甲野花子
添付情報
登記原因証明情報 登記識別情報(登記済証) 印鑑証明書 住所証明情報 代理権限証明情報 設立準拠法国証明情報 国内連絡先事項証明情報 国内連絡先承諾書

会社法人等番号を有しない内国法人(設立根拠法)

登記の目的 所有権移転
原   因 令和 年 月 日売買
権 利 者 〇県〇市〇町〇丁目〇番〇号
      〇〇組合
      設立根拠法 〇〇法
      代表理事 法務太郎
義 務 者 〇県〇市〇町〇丁目〇番〇号
      甲野花子
添付情報
登記原因証明情報 登記識別情報(登記済証) 印鑑証明書 住所証明情報 代理権限証明情報 設立根拠法証明情報

登記義務者

所有権移転登記を申請する場合に、登記義務者が法人で、かつその法人識別事項が登記されていないときに、所有権移転登記の前提として法人識別事項の申出は不要である。

(所有権の登記の登記事項)
第七十三条の二所有権の登記の登記事項は、第五十九条各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。
一所有権の登記名義人が法人であるときは、会社法人等番号(商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第七条(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する会社法人等番号をいう。)その他の特定の法人を識別するために必要な事項として法務省令で定めるもの
二所有権の登記名義人が国内に住所を有しないときは、その国内における連絡先となる者の氏名又は名称及び住所その他の国内における連絡先に関する事項として法務省令で定めるもの
2前項各号に掲げる登記事項についての登記に関し必要な事項は、法務省令で定める。