相続登記義務化と相続人申告登記

相続登記義務化

令和6年4月1日より相続登記が義務化される。相続登記の義務化を規定する条文は不動産登記法76条の2である。この条文は同日から新設される条文である。

まず、同条1項は相続登記の義務化について規定している。

次に、同条2項は同条1項の登記が法定相続分でなされた後に、遺産分割により法定相続分を超える所有権を取得した者に対する義務を規定している。

さらに、同条3項は同条1項及び2項が代位による登記などによってなされた場合の規定である。

(相続等による所有権の移転の登記の申請)
第七十六条の二 所有権の登記名義人について相続の開始があったときは、当該相続により所有権を取得した者は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から三年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない。遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)により所有権を取得した者も、同様とする。
2 前項前段の規定による登記(民法第九百条及び第九百一条の規定により算定した相続分に応じてされたものに限る。次条第四項において同じ。)がされた後に遺産の分割があったときは、当該遺産の分割によって当該相続分を超えて所有権を取得した者は、当該遺産の分割の日から三年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない。
3 前二項の規定は、代位者その他の者の申請又は嘱託により、当該各項の規定による登記がされた場合には、適用しない。

不動産登記法76条の2第1項の義務

所有権

不動産登記法76条の2第1項は「所有権」の登記名義人に相続が発生した場合の規定である。そのため、賃借権、地上権、抵当権などの所有権以外の権利について相続が発生しても、同項の適用はない。

登記名義人

不動産登記法76条の2第1項は「登記名義人」に相続が発生した場合の規定である。そして、「登記名義人」とは登記記録の権利部に、不動産登記法3条各号に掲げる権利について権利者として記録されている者をいう(不動産登記法2条11号)。そのため、未登記の不動産について相続が発生した場合には不動産登記法76条の2第1項は適用されない。

もっとも、未登記の不動産の所有権を取得した者は取得から1か月以内に表題登記をすることが義務付けられている(不動産登記法36条、47条)。よって、未登記の不動産を相続した者は不動産登記法76条の2の義務を負わないが、別の規定により登記義務を負う。

3年

不動産登記法76条の2第1項の義務は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、所有権を取得したことを知った日から3年以内に履行する必要がある。そのため、相続の発生を知らない間や、相続の発生を知っていても、被相続人が不動産を所有していることを知らない間は3年以内に相続登記をする義務を負わない。

遺贈

不動産登記法76条の2は遺贈も対象となるが、その対象は相続人に対する遺贈に限られる。

不動産登記法76条の2第2項の義務

前述のとおり、不動産登記法76条の2第2項は、同条1項の登記が法定相続分でなされた後に、遺産分割により法定相続分を超える所有権を取得した者に対する義務を規定している。

対象不動産

そのため、同条2項は、同条1項により、法定相続分(民法900条及び901条)で登記された不動産登記を対象としている。

対象者

また、同条2項の対象は、法定相続分を超えて所有権を取得した者である。そのため、遺産分割により法定相続分を下回る所有権を取得した者は、不動産登記法76条の2第2項の遺産分割による登記の義務を負わない。

相続人申告登記

相続人申告登記とは不動産登記法76条の3に基づく登記で、相続登記義務化による相続人の義務の履行を簡易にするものである。

(相続人である旨の申出等)
第七十六条の三 前条第一項の規定により所有権の移転の登記を申請する義務を負う者は、法務省令で定めるところにより、登記官に対し、所有権の登記名義人について相続が開始した旨及び自らが当該所有権の登記名義人の相続人である旨を申し出ることができる。
2 前条第一項に規定する期間内に前項の規定による申出をした者は、同条第一項に規定する所有権の取得(当該申出の前にされた遺産の分割によるものを除く。)に係る所有権の移転の登記を申請する義務を履行したものとみなす。
3 登記官は、第一項の規定による申出があったときは、職権で、その旨並びに当該申出をした者の氏名及び住所その他法務省令で定める事項を所有権の登記に付記することができる。
4 第一項の規定による申出をした者は、その後の遺産の分割によって所有権を取得したとき(前条第一項前段の規定による登記がされた後に当該遺産の分割によって所有権を取得したときを除く。)は、当該遺産の分割の日から三年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない。
5 前項の規定は、代位者その他の者の申請又は嘱託により、同項の規定による登記がされた場合には、適用しない。
6 第一項の規定による申出の手続及び第三項の規定による登記に関し必要な事項は、法務省令で定める。

問題の所在

そもそも相続登記がなされず放置された理由は相続登記をする必要性が低いこと及び手間がかかることにある。

まず、相続登記をする必要性については相続登記を義務化し、過料を科すことで法律上相続登記をする必要性が発生する。

次に手間がかかることについて、遺産分割による相続登記は相続人全員の同意が必要となるから、相続人の負担が大きい。また、遺産分割によらずに法定相続分で登記する場合でも被相続人の相続人全員を調査したうえで、法定相続分を計算し、登記する必要がある。そのため、数次相続の場合に専門家でない者がこれを行うのは事実上難しく、専門家に頼めば多額の費用が発生する。

そこで、相続人申告登記においては、かかる手間を軽減している。すなわち、相続人申告登記では、登記名義人たる被相続人と、申告者たる相続人との相続関係を立証すれば足り、他の相続人の存在の立証や各相続人の相続分を計算する必要がない。よって、戸籍収集の負担を軽減され、法定相続分の計算を省略することができる。

不動産登記法76条の3の恩恵

前述の不動産登記法76条の2第1項に基づく相続登記の義務を負うものは、相続人申告登記をすることで、かかる義務を履行したとみなされる。

不動産登記法76条の3の義務

相続人申告登記をした者は、その後に遺産分割により所有権を取得した場合、遺産分割の日から3年以内に所有権移転登記をしなければならない。

過料

上記の登記義務に違反した場合には10万円以下の過料に処される可能性がある。過料とは行政上の秩序罰で、刑罰である罰金や科料とは異なる。

また、正当な理由とは通達等で予め明確される予定である。