特定非営利活動法人(NPO)の登記

特定非営利活動法人(NPO)設立登記

設立手続き

手順1
設立総会
設立法人の内容につき、社員の同意を得る。
手順2
設立認証申請
所轄庁へ申請する。
手順3
公告
所轄庁が設立関係書類を1か月間公告する。
手順4
認証
所轄庁が設立を認証する。
手順5
設立登記
認証後、登記申請する。
手順6
届出
設立登記後、所轄庁へ届出する。

登記期間

NPOの設立が認められた団体は、設立の認証書が到達した日から2週間以内に設立登記をしなければならない。

また、主たる事務所を管轄する登記所の管轄外に従たる事務所がある場合は、主たる事務所で設立登記後、2週間以内に従たる事務所の登記をしなければならない。

添付書類

定款

代表者が原本証明をする。

MEMO
公証人の認証は不要。

代表者資格証明書

NPO法人の設立当初の理事は定款で定められる。

よって、代表者の資格を証する証明書は原始定款である。

就任承諾書

理事として登記すべき者の就任承諾書。

MEMO
理事として登記すべき者でない理事、すなわち代表権のない理事の就任承諾書は不要。

認証書

所轄官庁発行のNPO法人設立の認証書。

印鑑証明書

代表者の印鑑届出に使用。

商業登記規則61条は不適用であるから、就任承諾書の印鑑に係る印鑑証明書は不要。

印鑑届出する者の個人の印鑑証明書(3か月以内)。

社員総会議事録

定款で主たる事務所の所在地(最小行政区画)まで定めている場合、社員総会(又は社員の同意)で主たる事務所所在場所を定めなければならない。

法人設立前は理事が存在しないので、社員が主たる事務所の所在場所を決定する。

これに対し、法人成立後、定款変更を伴わない主たる事務所移転の場合、所在場所の決定は理事会で決定できる。

MEMO
社員総会議事録の署名押印は、議長及び出席役員であると考えられる。

登記申請書

名称 特定非営利活動法人江戸文化研究所
主たる事務所 東京都文京区後楽一丁目1番1号
登記の事由 令和2年2月2日設立の手続終了※
登記すべき事項 別紙のとおり
認証書到達の年月日 令和2年2月2日
添付書類 定款 認証書 就任承諾書 委任状 社員総会議事録

※認証書の到達日を記載。

MEMO
登録免許税は非課税。

特定非営利活動法人(NPO)の登記事項

注意
平成30年政令第270号により、資産の総額は登記事項でなくなった。

そして、従前の資産の総額については職権で抹消される(平成30年9月27日民商第110号)。

名称

定款記載の名称。

事務所の所在場所

主たる事務所の所在場所。

目的及び業務

定款記載。

理事

代表権を有する理事の下記の事項。

  • 理事である旨
  • 住所
  • 氏名

MEMO
  • 理事が各自代表する場合は全員記載する。
  • 定款上の肩書が理事長でも、「理事」である旨が登記される。

代表権の制限

代表権を有する理事で、代表権の一部が制限された者がある場合はその内容。

存続期間及び解散自由

定款で存続期間又は解散の自由を定めた場合はその定め。