放課後児童健全育成事業

放課後児童健全育成事業とは

放課後児童健全育成事業とは、保護者が就労などを理由に家庭に不在の場合に、児童に対して放課後の適切な遊び・生活の場所を提供する事業です(児童福祉法6条の3第2項)。

放課後児童健全育成事業は一般に、「放課後児童クラブ」、「児童クラブ」、「学童クラブ」、「学童保育」などと呼ばれます。

放課後児童健全育成事業をどのように呼ぶかは重要な問題ではありません。重要なことは放課後児童健全育成事業を行うには児童福祉法やそれに関する基準を順守しなければならないことです。

放課後児童健全育成事業を営むには大きく2つの要件があります。すなわち、「設備の基準」と「職員の基準」を満たすことです。これらの基準については後で説明します。

これらの要件は放課後児童健全育成事業における児童の安全の確保が主な目的です。

運営主体

放課後児童健全育成事業の運営主体は市町村と民間企業です。

もっとも、民間企業が放課後児童健全育成事業をはじめるには予め市町村に届け出なければなりません(事前届出)。

この届出の際に市町村は民間企業が所定の要件を満たしているかを確認します。

また、民間企業について届け出た事項に変更が生じた場合や放課後児童健全育成事業を廃止・休止する場合も同様に届け出なければなりません。

基準

放課後児童健全育成事業の管理は市町村が行いますので、その運営や設備に関する基準は管轄市町村の条例で定められます。

もっとも、この条例は国が作成する基準である厚生労働省令を参考に作成されますので、市町村によっておおきく基準が異なることはありません。

児童福祉法

第三十四条の八 市町村は、放課後児童健全育成事業を行うことができる。
② 国、都道府県及び市町村以外の者は、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、内閣府令で定める事項を市町村長に届け出て、放課後児童健全育成事業を行うことができる。
③ 国、都道府県及び市町村以外の者は、前項の規定により届け出た事項に変更を生じたときは、変更の日から一月以内に、その旨を市町村長に届け出なければならない。
④ 国、都道府県及び市町村以外の者は、放課後児童健全育成事業を廃止し、又は休止しようとするときは、あらかじめ、内閣府令で定める事項を市町村長に届け出なければならない。

第三十四条の八の二 市町村は、放課後児童健全育成事業の設備及び運営について、条例で基準を定めなければならない。この場合において、その基準は、児童の身体的、精神的及び社会的な発達のために必要な水準を確保するものでなければならない。
② 市町村が前項の条例を定めるに当たつては、内閣府令で定める基準を参酌するものとする。
③ 放課後児童健全育成事業を行う者は、第一項の基準を遵守しなければならない。

放課後児童健全育成事業の基準

次に放課後児童健全育成事業を営むための2つの要件を説明します。

設備の基準

まず放課後児童健全育成事業の設備の基準です。

放課後児童健全育成事業の設備の基準で注意すべき点は児童一人につきおおむね1.65平方メートル以上を確保しなければならないことです。

例えば定員を最大40人とするならば40人×1.65平方メートル=66平方メートル以上の部屋が必要です。坪数でいえば20坪が必要です。

また、児童を預かる部屋は衛生と安全が確保されてなければなりませんので、採光や間取りも考慮する必要があります。

職員の基準

次に放課後児童健全育成事業の職員の基準を説明します。

放課後児童健全育成事業の職員の基準においては放課後児童支援員の資格を有する者を配置しなければなりません。この配置要件は放課後児童健全育成事業を行う上で最も高いハードルとなります。

放課後児童支援員は支援の単位につき一人必要です。「支援の単位」とはクラスのようなもので、一つの支援の単位は児童最大40人です(放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準10条4項)。

さらに、配置された放課後児童支援員は支援の単位に専従しなければなりません。

そのため、放課後児童支援員の資格を有する者を名目上配置し、実際には無資格の従業員だけを配置することは認められません。

放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準

(設備の基準)
第九条 放課後児童健全育成事業所には、遊び及び生活の場としての機能並びに静養するための機能を備えた区画(以下この条において「専用区画」という。)を設けるほか、支援の提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。
2 専用区画の面積は、児童一人につきおおむね一・六五平方メートル以上でなければならない。
3 専用区画並びに第一項に規定する設備及び備品等(次項において「専用区画等」という。)は、放課後児童健全育成事業所を開所している時間帯を通じて専ら当該放課後児童健全育成事業の用に供するものでなければならない。ただし、利用者の支援に支障がない場合は、この限りでない。
4 専用区画等は、衛生及び安全が確保されたものでなければならない。

放課後児童支援員

最後に放課後児童支援員の資格について説明します。

放課後児童支援員の資格を得る方法はざっくりいいますと、「教育系の資格を有する者」が「都道府県の講習」を受けることです。

「教育系の資格」とは放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準10条に規定されてあります。代表的なものは保育士資格や教員免許です。

これに対し「教育系の資格」がないものは一定の実務経験を積まなければなりません。

また、都道府県の講習はそこまで負担の大きいものではありません。この講習は「〇〇県 放課後児童支援員」と検索すれば出てきます。

放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準

(職員)
第十条 放課後児童健全育成事業者は、放課後児童健全育成事業所ごとに、放課後児童支援員を置かなければならない。
2 放課後児童支援員の数は、支援の単位ごとに二人以上とする。ただし、その一人を除き、補助員(放課後児童支援員が行う支援について放課後児童支援員を補助する者をいう。第五項において同じ。)をもってこれに代えることができる。
3 放課後児童支援員は、次の各号のいずれかに該当する者であって、都道府県知事又は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市若しくは同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市の長が行う研修を修了したものでなければならない。
一 保育士(国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第十二条の五第五項に規定する事業実施区域内にある放課後児童健全育成事業所にあっては、保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士)の資格を有する者
二 社会福祉士の資格を有する者
三 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)の規定による高等学校(旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による中等学校を含む。)若しくは中等教育学校を卒業した者、同法第九十条第二項の規定により大学への入学を認められた者若しくは通常の課程による十二年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。)又は文部科学大臣がこれと同等以上の資格を有すると認定した者(第九号において「高等学校卒業者等」という。)であって、二年以上児童福祉事業に従事したもの
四 教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)第四条に規定する免許状を有する者
五 学校教育法の規定による大学(旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学を含む。)において、社会福祉学、心理学、教育学、社会学、芸術学若しくは体育学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者(当該学科又は当該課程を修めて同法の規定による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)
六 学校教育法の規定による大学において、社会福祉学、心理学、教育学、社会学、芸術学若しくは体育学を専修する学科又はこれらに相当する課程において優秀な成績で単位を修得したことにより、同法第百二条第二項の規定により大学院への入学が認められた者
七 学校教育法の規定による大学院において、社会福祉学、心理学、教育学、社会学、芸術学若しくは体育学を専攻する研究科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者
八 外国の大学において、社会福祉学、心理学、教育学、社会学、芸術学若しくは体育学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者
九 高等学校卒業者等であり、かつ、二年以上放課後児童健全育成事業に類似する事業に従事した者であって、市町村長が適当と認めたもの
十 五年以上放課後児童健全育成事業に従事した者であって、市町村長が適当と認めたもの
4 第二項の支援の単位は、放課後児童健全育成事業における支援であって、その提供が同時に一又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをいい、一の支援の単位を構成する児童の数は、おおむね四十人以下とする。
5 放課後児童支援員及び補助員は、支援の単位ごとに専ら当該支援の提供に当たる者でなければならない。ただし、利用者が二十人未満の放課後児童健全育成事業所であって、放課後児童支援員のうち一人を除いた者又は補助員が同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事している場合その他の利用者の支援に支障がない場合は、この限りでない。
 

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