職業選択の自由
営業の自由
自己の選択した職業を遂行する自由
営業の自由は職業選択の自由に含まれ、22条1項で保障される(通説)
職業選択の自由の限界
規制の根拠
精神的自由より強い規制を受ける
⇒浦部説によれば、22条1項の「公共の福祉」は政策的制約の原理である
消極目的規制
国民の生命及び健康に対する危険の防止のための消極的・警察的規制
⇒規制に必要性・合理性があり、かつ同じ目的を達成できるより緩やかな規制がなければ合憲(厳格な合理性の基準)
積極目的規制
社会的・経済的弱者を保護するための社会政策・経済政策的規制
⇒規制が著しく不合理であることが明白である場合に限り違憲(明白性の原則)
判例要旨
小売市場距離制限事件(最大判昭47・11・22)
- 22条1項の職業選択の自由の中に営業の自由も含まれる
- 社会経済全体の均衡のとれた調和的発展を図るために、立法により個人の経済活動に対し一定の規制措置を講ずることは必要かつ合理的な範囲にとどまる限り許される
- 社会経済分野においてどのような規制をするかは立法府の裁量的判断を尊重する
- ただ、立法府がその裁量を逸脱し、法的規制が著しく不合理であることが明白である場合に限って違憲とする
種類販売の免許制(最判平4・12・15)
- 租税負担を定めるについては、国政全般からの総合的な判断が必要
- 課税要件等を定めるについては、極めて専門技術的な判断が必要
- したがって、租税法の定立ついては、立法府の政策的・技術的な判断にゆだねるほかなく、裁判所は、基本的にはその裁量的判断を尊重せざるを得ない
- 租税の適正かつ確実な賦課徴収を図るという国家の財政目的のための職業の許可制による規制については、その必要性と合理性についての立法府の判断が、裁量の範囲を逸脱し、著しく不合理なものでない限り違憲とならない[
居住・移転の自由
自己の住所又は居所を自由に決定し、移動する自由
経済的自由と精神的自由の両面を持つ複合的性格を有する権利である
財産権
公共の福祉による制限
森林法共有林事件(最大判昭62・4・22)
- 財産権はそれ自体に内在する制約と立法府が社会全体の利益を図るために加える規制による制約を受ける
- この制約は経済的弱者の保護等の社会政策及び経済政策上の積極的なものから社会生活における安全保障や秩序の維持等の消極的なものまで多岐に渡る
- 財産権の規制が29条2項の公共の福祉の制約として許されるかは、規制の目的、内容、必要性、規制によって制限される財産権の種類、性質及び制限の程度等を比較衡量して判断する
- 立法目的が公共の福祉に合致しないことが明らかであるか、合致しても手段が必要性・合理性を欠くことが明らかであれば裁量の逸脱として違憲
条例による制限
29条2項は財産権の内容を「法律」で定めるとしている
条例で財産権を制限できるか
できる(通説)
29条2項は行政権による恣意的な財産権の制限を禁止しているので、民主的手続きによって制定された条例による制限は許される
また、地域の特殊事情に応じた立法の必要がある