目次
表現の自由の意味
表現の自由:思想・情報を発表し、伝達する自由
⇒思想や信仰は外部に表明されることで、その社会的効用が発揮される
次の2つの価値の存在より、表現の自由の優越的地位が認められる
- 個人が言論活動を通じて自己の人格を発展させるという、個人的価値(自己実現の価値)
- 言論活動によって国民が政治的意思決定に関与するという、民主政に資する社会的価値(自己統治の価値)
知る権利
受け手の自由
表現の自由⇒情報の送り手の自由
知る権利⇒情報の受け手の自由
知る権利は憲法21条によって保障されるか
される
従来は表現の自由によって情報の送り手の自由を保障すれば、受け手が情報を受け取ることができると考えられていた
しかし、今日においてはマスメディアの発達により、情報の送り手と受け手が分離・固定化し、受け手の得る情報はマスメディアによって限定されている
この状況下では表現の自由の目的である、自己実現の価値及び自己統治の価値を実現できない
そこで、受け手の側から21条を再構成する必要がある
よって、21条で知る権利を保障すべきである
複合的権利
国家に対する不作為請求⇒自由権的性格
国家に対する作為請求⇒社会権的性格
知る権利に基づき公権力に対し情報公開請求ができるか
法律の規定があればできる(抽象的権利)
自己統治の価値を実現するには公権力の保有する情報が必要
また、公権力が保有する情報は国民の情報
よって、21条により情報公開請求権が保障される
しかし、21条が抽象的であることと、個人のプライバシー権と衝突することを考慮すれば、情報公開請求権は法律の制定によって具体化される権利(=抽象的権利)と解される
アクセス権
定義
狭義のアクセス権:不法行為(名誉棄損)に対する一救済方法としての反論権等(狭義の反論権)
広義のアクセス権:
- 不法行為の成立を成立要件としない反論権(広義の反論権)
- およそ市民が何らかの形でマス・メディアを利用して自己の意見を表明できる権利
保障の有無
反論権を認めると、送り手の公的事項に関する批判的記事の掲載を躊躇させ、表現の自由を間接的に侵害する恐れがある
よって、抽象的権利にとどまるにしても、具体的権利とするのは困難
- 反論文掲載の請求権が21条から直接に生じるものでない
- 反論権の制度は表現の自由に重大な影響を及ぼすものである
- 不法行為が成立する場合は別として、具体的な成文法がないのに反論権を認めることはできない
- 表現行為が公共の利害に関する事実にかかり、その目的が専ら公共の利益に図るもので場合で、真実の証明があれば不法行為は成立しない
憲法上保護される表現
政治的表現
自己統治の価値の実現のために必要
故に厳格な審査基準で判断
せん動
厳格な審査基準で判断
判例は、犯罪行為のせん動は表現の自由の保護を受けるに値しないとしている
性表現
定義付け衡量論
性表現は表現の自由に含まれるとした上で、最大限保護の及ぶ表現の範囲を確定していく
⇒わいせつの定義を厳格に絞る
判例要旨
- わいせつな文書とは、➀徒らに性欲を興奮又は刺戟せしめ、②且つ普通人の正常な性的羞恥心を害し、③善良な性道徳観念に反するもの
- わいせつな文章に当たるかどうかは事実認定ではなく、解釈の問題
名誉毀損的表現
名誉と表現の自由の調整
人の名誉は憲法13条により保障されると解される
すると、名誉の保障と表現の自由がぶつかる
これらの調和を図るのが刑法230条の2の趣旨
刑法230条の2は以下のいずれにも該当する表現行為は名誉棄損的行為として罰しないとしている
- 公共の利害に関する事実
- 目的が専ら公益を図る
- 真実である証明がある
※真実である証明がなくても、真実であること誤信し、誤信したことにつき確実な資料・根拠に照らし相当の理由があるときは故意・過失がなく、不法行為にならない
通説においては、刑法230条の2の要件を満たした場合、民事上の不法行為が成立しないと解する(刑法230条の2の趣旨は民事上の不法行為責任の有無の判断にも利用可)
論評と名誉
主観的な意見の表明又は論評により名誉毀損が成立するか
論評の域を逸脱しない限り名誉毀損は成立しない(判例)
プライバシー侵害的表現
プライバシーと表現の自由はいずれも個人の尊厳確保のために必要不可欠だからそれらの調整は利益衡量でする
刑法230条の2の趣旨はプライバシーにも妥当するが、真実性の証明により免責されることはない
そこで表現行為の公共性を重視して不法行為の成否を判断
営利的表現
営利的言論は表現の自由か
- 内容の本質部分を精神活動と営利活動に区別し、前者を表現の自由、後者を経済的自由とする説
- 営利的言論は表現の自由とする説
営利的言論の違憲審査基準
- 緩やかな基準とする説
⇒営利的言論は自己統治の価値との関係が希薄であるから - 厳格な基準とする説
⇒緩やかな基準にすると表現の自由で保障した意味がない
選挙運動の自由
戸別訪問禁止の合憲性
違憲説
選挙運動の自由と選挙の公正の調和を図るとすれば、立法目的の正当性とその目的を達成するためにより制限的にでない規制手段の有無を審査すべき
報道の自由
知る権利は憲法21条で保障される
また、報道は国民が国政に関与する点につき重要な判断材料を提供する点で、国民の知る権利に奉仕する
よって報道の自由は表現の自由の保障に含まれると解する
取材の自由
取材の自由の保障
憲法21条の精神に照らし、十分に尊重に値する(判例)
しかし、取材の自由は報道にとって不可欠である
また、報道の自由は21条で保障されるべきである
よって、取材の自由も21条で保障されるべきである
取材源秘匿権
刑事訴訟法において証言拒絶権が認められるか
刑事訴訟法149条は限定列挙であるから、新聞記者に証言拒絶は認められない(判例)
民事訴訟において証言拒絶権が認められるか
民事訴訟法197条1項3号の「職業の秘密」とは、その事項が公開されると、当該職業に深刻な影響を与え、以後その遂行が困難になるもの
証言拒絶できるのは、そのうち保護に値する秘密のみ
保護に値する秘密であるかは、秘密の公表によって生ずる不利益と証言の拒絶によって犠牲になる真実発見及び裁判の公正との比較衡量で決まる
公正な裁判の実現の要請との調和
取材の自由は無制約でなく、公正な裁判の実現という憲法上の要請があるときは制限を受ける
公正な裁判の実現の必要性と取材の自由が妨げられる程度及び報道の自由に及ぼす影響を比較衡量して、証拠の提出義務を判断する
証拠として提出された場合、報道機関の不利益が必要な限度を超えないように配慮されなければならない
捜査機関との調和
裁判所と捜査機関では比較衡量において差異があるか
適正・迅速な捜査の遂行は憲法上の要請でないので、厳格に審査すべきとする説がある
一方で、判例は検察事務官が行った差押処分につき、公正な刑事裁判の実現のためには適正・迅速な捜査が不可欠であり、裁判所の提出命令の場合と差異はないとした
国家機密との関係
- 国家公務員への取材行為はそそのかし罪の構成要件に該当する
- しかし、それが真に報道の目的からでたもので、その手段・方法が法秩序全体の精神に照らし相当なものであれば正当業務として違法性が阻却される
集会・結社の自由
集会:多数人が一時的に集まる集合体
結社:共同目的のために多数人の継続的な精神的結合体
集団行動の自由が21条1項で保障されるとして、それを許可制とするのは合憲か
届出で足りるとすべき
許可制にする場合は、➀基準が明確で、②内容が実質的に届出制といってよいもので、③裁判による救済手段がある場合に限る
集団行動は言論と異なり、行動を伴うので純粋な言論とは異なる特別な規制を受ける
しかし、情報の送り手と受け手が分離・固定化した今日では国民が思想表明をする重要な手段である
したがって、規制は目的が必要不可欠で、手段が最小限度のものでなければならない
- 公共施設の管理者が利用を拒否できるのは、利用者の競合の他、施設を利用させることにより他の基本的人権が害され、公共の福祉が損なわれる場合
- その場合は必要かつ合理的な制限が許される
- 必要かつ合理的な制限として認められるかは、集会の自由の重要性と集会によって侵害される基本的人権や侵害の危険性の程度を較量して決まる
- 集会の自由の制約は表現の自由の制約だから、経済的自由の制約以上に厳格な審査基準で判断
- 危険性の程度は、単に危険な事態を生ずる蓋然性があるというだけでは足りず、明らかな差し迫った危険の発生が具体的に予見されることが必要である