目次
公共の福祉の意味
一元的外在制約説
憲法12条及び13条の公共の福祉は人権制約の一般的原理
⇒22条及び29条の公共の福祉は意味なし
一元的内在制約説
公共の福祉は人権相互の矛盾・衝突を調整するための実質的公平の原理
自由権の制約⇒必要最小限度(自由国家的公共の福祉)
社会権保障の制約⇒必要な限度(社会国家的公共の福祉)
内在・外在二元的制約説
すべての人権は内在的制約を受ける
その上で、一部の人権(経済的自由権・社会権)は外在的制約を受ける
通説的見解
一元的内在制約説を前提とし、憲法12条及び13条にその根拠を見出す
浦部説
憲法12条及び13条⇒内在的制約
憲法22条及び29条⇒(経済的自由の)政策的制約
公共の福祉の意味の比較
12条・13条 | 22条・29条 | |
一元的外在制約説 | 外在的制約の原理 | 意味なし |
一元的内在制約説 | 注意規定 | 意味なし |
内在・外在二元的 | 意味なし | 外在的制約の原理 |
通説的な見解 | 内在的制約の原理 | 意味なし |
浦部説 | 内在的制約の原理 | 政策的制約の原理 |
パターナリズム
国が親のような立場で私人の人権を制限すること
例:未成年の喫煙禁止
近時の有力説においては、自己加害に対するパターナリズムは原則禁止だが、例外的に人格的自律を回復不可能な程度に永続的に加害する場合は許されると考えられている
特別権力関係理論
一定の公法上の原因によって成立する公権力と国民の関係
国民の例:公務員、被収容者
内容:
- 法律の根拠なく私人を支配(命令権・懲戒権を行使)できる
(法治主義の排除) - 法律の根拠なく私人の人権を制限できる
(法律の留保の排除) - 公権力に司法審査が及ばない
(司法審査の排除)
公務員の人権
政治活動の自由
制約が必要な理由
公務員は国民であるから原則人権が保障される
しかし、行政の職務の中立性が保たれてはじめて政策が忠実に実行されるので、一定の人権の制限が必要
制約の根拠
- 公務員関係の存在
⇒条文(15条)より、憲法には公務員の存在とその関係が必要と読み取れる - 公務員関係の自律性
⇒条文(73条4号)より、内閣を頂点とするヒエラルヒーに公務員が組み込まれていると読み取れる
判例要旨
- 公務員の政治活動の制限は、合理的でやむをえない限度にとどまるものであれば許される
- 合理的でやむをえない限度にとどまるものかの判断は次の3点で評価
- ➀禁止の目的②目的と禁止行為の関連性③禁止による得られる利益と失う利益の比較(合理的関連性の基準)
- 職務の中立性を判断する上で、管理職・非管理職の別、現業・非現業の別、裁量権の範囲の広狭は関係なし
- 公務員が制限される政治的行為は、公務員の職務の遂行の政治的中立性を実質的に損なうおそれがある行為
- 上記に該当するかは、管理職・非管理職の別、現業・非現業の別、裁量権の範囲の広狭などを含む様々な要素を総合して判断する
労働基本権
制約が必要な理由
公務員は国民であるから原則人権が保障される
しかし、公務員の職務は公共性を有するから一定の人権の制限が必要
制約の根拠
憲法秩序の構成要素説(政治活動の自由を参照)
被収容者の人権
制約が必要な理由
未決拘禁者
拘禁・戒護
受刑者
拘禁・戒護・矯正教化
死刑確定者
拘禁・戒護
制約の根拠
憲法は、収容関係の存在が憲法の構成要素であることを前提としている(18条・31条)
憲法の私人間効力
無効力説
憲法の人権規定は私人間に適用なし
批判:人権侵害するのは国家だけでない
直接適用説
憲法の人権規定は私人間に適用あり
批判:私的自治の原則が害される
間接適用説
憲法の人権規定は、(一部の直接適用されるもの※を除いて、)私法の一般条項に憲法の趣旨を取り込んで解釈・適用して私人間に適用する
批判:
- 人権保障の程度が相対化する
- 事実行為による人権侵害の救済が難しい
※直接適用されるもの:
- 投票の無答責(15条4項)
- 奴隷的拘束の禁止(18条)
- 婚姻の平等(24条)
- 児童酷使の禁止(27条3項)
- 労働基本権(28条)
新無適用説
自然権的価値を実定法化して私人間の関係に適用
判例要旨
- 憲法の人権規定は私人間の関係を直接規律するものでない
- 私人間の対立調整は原則、私的自治にゆだねられる
- 他方の侵害が一定の限界を超える場合は、私的自治の制限規定である民法1条、90条や不法行為の諸規定を運用して調整する